天皇の長男でも天皇になれない妊娠時崩御 家督・相続物でない証左

天皇の長男でも一生天皇になれないのは妊娠時崩御の場合です。
崩御した天皇の子が胎児の場合において生まれるまで一時的に代替わりを猶予しないのは、皇位が高度に公的なものであり私的な相続物ではないことの証左であり、一系継承の本質を示す究極例となります。
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