世襲親王家に見る先人の深謀遠慮、卓越

皇統護持、バックアップという意味で、世襲親王家・世襲宮家の位置付けからは先人の深謀遠慮、卓越が見て取れます。
本統(天皇→皇嗣)の他に複数の宮家・予備的継承者を立てて同時並行でバックアップを流す意味において、本統から近い順だけでなく順番を飛ばしつつ遠縁の系統も世襲親王家・世襲宮家と位置付けて同時並行バックアップに組み込んでおくという知恵です。

憲法2条における「世襲」の規定は旧宮家=世襲宮家の存在が前提となっていて、その即位も含めて「世襲」と位置付けているものであり、これらも含めて憲法1条において「象徴」「国民の総意に基く」と規定されている形になります。
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