女性宮家(内親王結婚後の公務継続等)における皇族身分の私物化・利権化

皇位継承とは別の位置付けとしながらも、皇位継承議論と絡めて女性宮家・皇女制等(女性皇族・内親王が民間男性との結婚後も公務を続けられるような位置付けの改変等)を画策する動きがある様子です。
これは現行憲法体系・法制:皇室典範の理念・規定に反して皇族身分の私物化・利権化を図るもの、「公」の概念を矮小化し「私」を優先させるものであり、憲法14条の身分・門地差別禁止の理念に反する形ともなり、安易に捉えて認めることは断じて許されないものと考えます。

もちろんのこと、皇位継承と絡めない女性宮家・皇女等でも私物化・利権化なのですから、皇位に就くという女性天皇(男系女子の即位)は私物化・門地利権化の極みであり、憲法14条の身分・門地差別禁止の理念に反し憲法1条の象徴・国民の総意に基くを崩すものとなります。

皇族の立場・身分というのは厳密なものであり、法制に反して私物化・利権化という方向で権利や役割を拡張することは、公私の区別をルーズに崩し「和」の根幹となる「公」の概念・抑制を乱すものとして厳に慎むべきと考えます。
皇統の維持・皇位継承とも絡まない形、貢献とはならない形においてのこうした改変は、皇室と国民との信頼を根本から損ねるものとなります。

そもそも法制上の天皇・皇族における門地的位置付けは非常に限定的であり、終身利権化や代々に渡る固定的な特権維持が出来ない仕組み、数世代毎に入れ替わるような制度設計になっています。
これは皇族女子、天皇の娘に限らず天皇の長男・一人息子でも同様で、一生天皇になれないことさえある規定です。妊娠時崩御の場合、胎児の継承は優先・猶予されません。
天皇の長男でも天皇になれない妊娠時崩御 家督・相続物でない証左

また、養子も禁止=天皇家・宮家に養子による”家系””門地”存続の特権を認めないという非常に抑制的・ストイックな枠組みとなっています。
こうした前提、憲法14条の人間差別禁止・門地差別禁止の理念に根本矛盾しない厳密な枠組みがあってこそ憲法1条「象徴」「国民の総意に基く」が成り立つ形になるのであり、この踏まえが重要となります。

※憲法1条で「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」「日本国民の総意に基く」と規定されている意味は非常に重く、”下位条文・理念とも根本矛盾しない”という捉えが重要となります。
国にとって重要な事柄を憲法条文に規定するのであり、この理念と根本矛盾する天皇・皇位の位置付けならば「象徴」「国民総意」足り得ません。
例えば、憲法14条の門地差別禁止の理念と天皇・皇族・皇位継承に関しても根本矛盾しないという前提・整合性理解で捉えるべきで(実際、天皇・皇族・皇位継承における門地的位置付けは非常に限定的)、安易に”飛び地論”などで解釈するのは不相当で、こうした特例扱いはルーズな私物化・門地特権化(女性天皇・女性宮家・養子等)を惹起させる愚論となります。

(皇統・皇位継承を直接的に守る意味での旧宮家子孫からの皇籍への組み入れ・宮家設立は私物化とは全く別であり、異なる意味合い、位置付けとなります)

女性皇族に関しては、民間男性との結婚により降嫁=民間人となるとの明確な規定があります。
逆に民間女性でも、皇族男子との結婚により皇族:妃殿下となるとの規定があります。
皇室:公の出入りにより立場・身分が変化することによって、生まれ=門地(一般国民の子として生まれたこと/天皇・皇族の子として生まれたこと)による絶対的な差別・利権ではないという形で非常に明快に位置付けられ、運用されて来たものとなります。

■皇室:公  民間女性が結婚:皇室会議の議で公:皇族に
  ↓ ↑  
■民間:私  皇族女性は結婚降嫁で私に 民間で藩屏的な役割を果たす

こうした高度な、総合的に整合性を勘案された皇族身分の位置付けを改変して女性皇族の身分を利権化することは、憲法14条の身分・門地差別禁止の理念に反するもので、伝統の昇華・憲法1条の「象徴」「国民の総意に基く」を崩すものとなります。

特に、結婚降嫁により皇族でなくなったにもかかわらず皇室公務を担うという「皇女」は、憲法14条 門地差別禁止の中で特別に具体的禁止事項として明示的に”認められない”とされいる 2項「その他の貴族の制度」そのものであり、皇室・皇族が憲法に反して身分を終身利権化・門地特権化しようとしていると見なされる非常に卑しい位置付け、革命をも助長する危険な私物化論となります。
(憲法14条 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。)

皇女に限らず、皇位継承に絡めない=皇位継承資格はなしという位置付けながら結婚しても降嫁せずに皇族として留まるという女性宮家の女性皇族も、通常の皇族身分とは異なる「新皇族」といった意味で憲法14条 2項が禁ずる「他の貴族の制度」に該当し、またその夫・子も皇族でないにもかかわらず皇族の家族として宮邸に住まうという意味で「他の貴族の制度」に該当し憲法に反するものとなります。

皇室におけるいわゆる「公務」の考え方にしても、最初に公務有りきではなく、時の皇族構成で可能なものを無理なく受け役割を果たすという位置付けこそが本来となります。
天皇でさえ即位在位に年齢制限はなく0歳でも即位在位という規定です。
公務・祭祀はおろか、憲法7条で明記されている国事行為さえ必須ではない、摂政が代行で構わないという位置付けであり、「全身全霊」とは対極が憲法における「象徴」の意味合いとなります。
すなわち皇室において公務が必須ではないことは明白です。
そうした位置付けである”公務”のために皇族の身分、けじめを変化させるなど本末転倒も甚だしい倒錯となります。

狭い意味での公務に限らず、皇室全体で役割を果たしていく意味においては、複数の宮家・皇位継承者がしっかりと存在しつつ、そこに妃を迎えて体制を確保していくことこそが本道となります。
その意味でも早い段階で旧宮家子孫からの皇籍への組み入れ・宮家設立を進める必要があります。当然ながら婚姻無用・養子無用・組み入れ当人に皇位継承順を付与という形にて。
宮家の拡充=旧宮家子孫からの皇籍への組み入れ・宮家設立を為さないままに、現在の女性皇族:内親王の身分・立場の維持を図ろうとするのは本末転倒の私物化・利権化以外のなにものでもありません。

また皇族における公務と基本的な収入の関係に関してですが、現状では皇族が病気等で病院にかかる際の医療費に健康保険の適用がなく全額負担という運用となっています。
天皇・皇太子等の内廷に関しては無料です。

皇位継承を支える重要な立場として宮家・継承者の役割を担ってもらいつつ、その身の健康に関して全く保証のない形の現在の運営はいち早く変える必要があると考えます。
皇族の医療費は全額国家で負担する形が相応と考えます。

そして基礎的な収入、宮家運用に関わる経費に関しても、宮家・皇族が商売的な感覚で動く必要のない形で明朗に位置付けることが重要と考えます。
今の状況であらためて明白になったところですが、宮家・皇族における重要な“公務”(公的な役割)は継承者の確保、出産となります。
この点を曖昧にすること、疎かにすることは無責任であり、各宮家・妃において妊娠適齢期に公務で母体を損ねたりすることのない様、無用な負担をかけることのない様(秋篠宮妃における妊娠初期の厳冬期屋外セレモニー等)、軽重優先順位の明確化と共にあらためて国民的な確認・合意が重要になると考えます。

女性宮家(女性皇族・内親王が民間男性との結婚後も公務を続けられるような位置付けの改変等)の問題は、皇室における「公務」の不相応な位置付けとミスリードにより誘導されている、皇室内における私物化・利権化問題、「公」の概念の蹂躙であり、実際その利得を得るのは極々狭い範囲となります。

秋篠宮の眞子内親王はそもそも結婚降嫁を前提に小室圭氏との婚約を進めたものであり非常に爽やかです。
佳子内親王においても同様の認識が見受けられます。

仮に今回の画策で女性宮家(女性皇族・内親王が民間男性との結婚後も公務を続けられるような位置付けの改変等)がなされたとしたら、既に降嫁済みの内親王があらためて皇室に戻るような形で公然と「公務」を担う、そのための予算が取られるような形にもなりかねません。

けじめのないルーズな利権拡張、「公」の崩しには明確に反対することが重要であり、旧宮家子孫の皇籍への組み入れ・宮家設立に関する明記と引き換えにバーター取引などで是認してよいものではありません。
皇統・皇室を先祖・子孫から現世代として預かっている立場の責任において、明確に排除することが必要と考えます。

王位皇位の世襲方法分類、皇室典範の意味・高度さに関しては、図表も含めたスライド動画説明を Youtube に登録しました。
ぜひご覧いただきたく。

小中学生のための天皇・皇位継承論  1 前半
・小中学生への期待 裸の王様を言うのは子供
・基本と応用、基本が大切
・基本1 王位・皇位の世襲方法分類 直系継承/一系継承
・基本2 王皇制の危険性・リスク 王統断絶・国王処刑・恐怖政治
・基本を踏まえての日本の皇位継承
・皇位は預かりもの 皇位の私物化は許されない 君民共治 シラス

小中学生のための天皇・皇位継承論 1 後半
・継体天皇 手白香皇女
・推古天皇 蘇我馬子
・光格天皇 後桜町天皇
・明治の皇室典範 高度な昇華
・憲法1条 象徴 国民の総意に基く
・憲法2条 世襲 皇室典範
・旧宮家子孫から皇籍に組み入れ・宮家設立

 

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