女性宮家(内親王結婚後の公務継続等)における皇族身分の私物化・利権化

皇位継承とは別の位置付けとしながらも、皇位継承議論と絡めて女性宮家・皇女制等(女性皇族・内親王が民間男性との結婚後も公務を続けられるような位置付けの改変等)を画策する動きがある様子です。
これは現行憲法体系・法制:皇室典範の理念・規定に反して皇族身分の私物化・利権化を図るもの、「公」の概念を矮小化し「私」を優先させるものであり、憲法14条の身分・門地差別禁止の理念に反する形ともなり、安易に捉えて認めることは断じて許されないものと考えます。

もちろんのこと、皇位継承と絡めない女性宮家・皇女等でも私物化・利権化なのですから、皇位に就くという女性天皇(男系女子の即位)は私物化・門地利権化の極みであり、憲法14条の身分・門地差別禁止の理念に反し憲法1条の象徴・国民の総意に基くを崩すものとなります。
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(一段落)

2019年10月25日から、 皇位継承 皇統一系和文化論  kouikeishou.jp として投稿を始めて、昨日11月8日までに21の投稿を掲載いたしました。
まだ始めたばかりで今後も内容を高め、深めていきたいと思っていますが、皇位継承のエッセンスに関しては一まず一定の形で紹介出来たものと思いますので、今後は毎日の投稿ではなくペースを緩めつつ進めていこうと考えています。
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世襲親王家に見る先人の深謀遠慮、卓越

皇統護持、バックアップという意味で、世襲親王家・世襲宮家の位置付けからは先人の深謀遠慮、卓越が見て取れます。
本統(天皇→皇嗣)の他に複数の宮家・予備的継承者を立てて同時並行でバックアップを流す意味において、本統から近い順だけでなく順番を飛ばしつつ遠縁の系統も世襲親王家・世襲宮家と位置付けて同時並行バックアップに組み込んでおくという知恵です。

憲法2条における「世襲」の規定は旧宮家=世襲宮家の存在が前提となっていて、その即位も含めて「世襲」と位置付けているものであり、これらも含めて憲法1条において「象徴」「国民の総意に基く」と規定されている形になります。
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憲法1条の意味、重み

日本国憲法第一条の「国民の総意に基く」という規定は、数の概念を示す文言ではありません。
「日本国民の歴史を踏まえた文化的普遍的な共通認識に基く」という意味合いとなります。

「日本国民の”至高の”総意に基く」というのが日本国憲法の当初案として国会に提示されたものでしたが、「国民主権」の明確化という中で文言が修正された形となります。(→「主権の存する日本国民の総意に基く」)
本来、主権が国民に存することと、主権者たる国民の”至高の”総意に基き皇位が位置付けられるということとは何ら矛盾しませんので、「国民の総意が時々で左右出来るような安易なものではない、数の概念ではない」という点で誤解を招かないように「至高の」を削らずに残しておいた方がより明確だったと思います。
(「この地位は、主権の存する日本国民の至高の総意に基く」)
しかしながら「国民の総意」というだけでも非常に重い言葉、概念ですので、それを憲法の条文において用いる前提は何なのか、どういう前提があればこの文言を用いて憲法規定し得るのかをよくよく考えることが重要となります。
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リンク紹介 Direct lineage would destabilize throne ヘラルド朝日

【リンク紹介】
外国人に向けた英文での皇位継承解説。
日本において皇統断絶がなく続いてきたのは継承方法に鍵があり。
直系継承ではなく皇位を私物化しないで預かりものと捉える一系継承により、民を長期視点にナビゲートし原点回帰を図りつつ維持してきた。

「ヘラルド朝日」2005.12.01
POINT OF VIEW ~ Direct lineage would destabilize throne
視点 ~ 直系継承は皇位を危うくする
始祖と先祖伝来の積み重ねを尊重する系統継承
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「民の奔流」の恐ろしさ 王統断絶・国王処刑の西欧歴史

王皇制は安定している時はよろしくも、一旦国民との間に不信感が芽生えたら王皇の処刑(暗殺とは別に)や恐怖政治(王皇派も処刑、反王皇派も処刑等)にも至る非常に恐ろしいリスクもはらんでいる体制となります。
王皇制、王皇と国民との関係がいつまでも今までのように続く(安定)と安易に考えて王皇の在り様、継承方法等を考えること、改変することは非常に危険なことで、王皇の処刑や恐怖政治にも繋がりかねないというリスク認識こそが議論の大前提となります。

今の皇位継承議論において決定的に欠けているのはこの基本認識です。
皇統断絶・天皇処刑の経緯がない日本の歴史が特異で恵まれたものです。
他国においては王統皇統の断絶、王皇の処刑、恐怖政治の過去、歴史があることを十分に検証した上で、日本においてもそうならないようにとの慎重さ、深謀遠慮に基き議論を進めていく意識が必要不可欠となります。
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天皇の長男でも天皇になれない妊娠時崩御 家督・相続物でない証左

天皇の長男でも一生天皇になれないのは妊娠時崩御の場合です。
崩御した天皇の子が胎児の場合において生まれるまで一時的に代替わりを猶予しないのは、皇位が高度に公的なものであり私的な相続物ではないことの証左であり、一系継承の本質を示す究極例となります。
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国連、外国人の女性天皇質問に際しての応答例

日本の天皇、皇位継承において女性が天皇になれないのはなぜ、どのような意味があってなのですか?
と外国人や国連関連等から尋ねられた際に、日本人の一人としてどう答えますでしょうか。
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憲法2条 「世襲」の意味

憲法2条の「世襲」には、憲法1条の「象徴」「国民の総意に基く」が前提・制約として掛かっています。
これは、皇室典範2条の「皇長子」に典範1条の「皇統に属する男系の男子」が前提・制約として掛かっていて、ここで規定される「皇長子」に愛子内親王は含まれないことと同じです。
法文の文言を単独で抜き出して辞書的な意味を主張・解釈しても意味はありません。
(辞書的な意味で「皇長子」は天皇の長子の意味だから愛子さまが皇位継承者として法律で規定されている!と主張するいわゆる愛子女帝派も見受けられますが、実際の法運用上は皇室典範2条の「皇長子」として見なされてはおらず、皇位継承順は付与されていません)
法律は前の条文等含めて全体で整合性が取れるように設計されているものとなりますので、法の解釈においては統合的な捉え方が必要で重要となります。
憲法2条は、「象徴」「国民の総意に基く」を満たす(すなわち下位条文・理念とも根本矛盾しない、憲法14条 門地差別禁止の理念に根本矛盾しない)「世襲」が「皇室典範」に規定され、それに基き皇位継承が執り行われる旨規定されているものとなります。

また憲法2条における「世襲」を捉える上で重要なのは、世襲宮家・世襲親王家(旧宮家の皇族)の即位を前提(有り得る)として規定されているという点です。
日本国憲法の公布は1946年(昭和21年)、施行は1947年(昭和22年)5月3日で、旧宮家の皇籍離脱は1947年(昭和22年)10月14日という時系列です。
日本国憲法も皇室典範も旧宮家皇族が殿下として皇室に存在する形において実際に運用されているもので、時の天皇から数百年離れた皇族が存在してもなんら支障がない規定となっています。
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女性天皇(現行法制に反する)に8割以上が賛成の現状は天皇が本来の役割を果たしてこなかった何よりの証左

女性天皇(現行法制:皇室典範に反する)に8割以上の国民が賛成という現状は、天皇が本来の役割・責任を果たしてこなかったという何よりの証左となります。
天皇の役割・存在意義の究極は即位・在位の年齢制限に表れています。
すなわち0歳で即位・在位が可能。
可能というよりは「直ちに即位する」(即位すべし)という規定、文言です。
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神武天皇の実在性、Y染色体

皇位皇統の伝統的立場からは、初代神武天皇は始祖である天照大御神に繋がる存在として位置づけられています。
神さまの子孫とされているのですからそもそも実在性や史実的裏付けを根拠としておらず、伝承に基く文化的理念的な存在想定が根拠で十分という位置づけです。

むしろ初代天皇の神武天皇でさえ個人崇拝で捉えてはならない(日本建国の和、理念こそが重要)と戒めている形となります。
そうした神武天皇の伝統的位置付けにおいて、そのY染色体を云々、まじめな議論の根拠にするなどナンセンスの極みです。
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過去に例があれば今もやってよい というのは先人の営み積み重ねを蔑ろにする伝統破壊

過去に例があるから今もやってよいというのは伝統を尊重する在り様ではありません。
伝統自体変遷してきているものですし、中長期で時代状況・社会状況も変わってきています。
皇位皇統に関しては、天皇親政・同族婚(政治と直接的に関わる意味で権力闘争の面もあり)の時代から理念文化的象徴的存在へと位置付け役割も変わっています。
憲法に規定され国家・法制の枠組みで守られるようにもなっています。
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旧宮家の子孫の方々に非常に無礼な「護る会」の提言 養子前提など不見識も甚だしく

「護る会」の10月23日の皇位継承に関する提言は、旧宮家子孫の方々に養子を求めているという意味で甚だ不見識で非常に無礼なものと捉えます。
現行法制・皇室典範の規定(女性天皇排除、養子禁止)に反するだけでなく、歴史の教訓も踏まえて内容を高めつつ積み重ねてきた先人の営み、伝統の昇華を蔑ろにするもので、到底保守、伝統護持などと言える筋合いのものではありません。
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「手品の種明かし」の後のように国民理解は急速に進む 皇位継承問題

手品、マジック等の種明かしの前と後では人の見方が全然変わってきます。
種明かしの後では、一つ一つの動作の意味や相互の繋がり等も分かる形になります。
皇位継承議論においても同様に種明かしがされその本義が明らかになると、その理念に基づいた形で一つ一つの規定等(女性天皇排除、養子禁止等)の意味や相互の繋がりが自然と見えてくるようになり、国民理解は急速に進み議論は収斂していくものと予想します。
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女性天皇が現行法制・皇室典範において排除されている理由は何だと思いますか? メディアが世論調査すべき項目

現行法制・皇室典範において女性天皇が排除されている理由は何だと思いますか?
1 明治時代の軍国主義・男尊女卑の流れをくんでいるため
2 皇位の私物化・相続物化を避けるため
3 その他の理由
4 分からない

各メディアが皇位継承に関して世論調査・アンケートをするならば、上記のような質問こそが皇位継承議論の土台をあらためて確認する意味で有意義と考えます。 “女性天皇が現行法制・皇室典範において排除されている理由は何だと思いますか? メディアが世論調査すべき項目” の続きを読む