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憲法1条と9条は繋がっている

日本国憲法1条と9条は密接に繋がっています。 和的で”卑しくない””利権存在ではない”天皇だからこそ象徴-国民総意足り得、国際的感化力も生ずるのです。 9条の理念は、日本国、日本の文化、和文化、和の心への世界的信頼、共感、尊敬-リスペクトがあって初めて機能-具現化します。 憲法1条で「象徴」(天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴)、「主権の存する日本国民の総意に基く」と位置付けられている天皇の存在、在り様が、世界的な日本文化、和文化への共感、尊敬-リスペクトと繋がらない前提で、9条と切り離されて構想されている訳がありません。 日本国憲法の前文、1条、2条、皇室典範と9条は、和文化、和の心の粋として高度に昇華された日本ならではの価値基盤の上に立つ密接不可分の関係性となります。 憲法14条「門地差別禁止」、憲法25条も「民のかまど」「しらす」という意味で、同様に繋がっているものです。 憲法、法律条文等も、算数-数学の文章問題を解く論理国語力、論理的思考がないと、体系的に、統合的に読み解くこと、捉えることが出来ないという典型例が、この憲法1条と9条の関係性の把握、把握度合いとなります。 また、専門教科に限らない総合的な知、文化理解が重要不可欠で、日本においては「和」の理解がないと憲法も理解が出来ないという典型となります。(衣食住レベルの基本踏まえ、箸とスプーン・フォーク等カトラリー一式の相違、和装と洋装の文化的相違-成り立たせ方の相違とは、帯紐を結べるか、袴をまともに着けられるか等) ■憲法1条の意味、重み 憲法1条の意味、重み ■憲法2条 「世襲」の意味 憲法2条 「世襲」の意味 天皇が、憲法1条で「象徴」「主権の存する日本国民の総意に基く」と位置付けられる根本は、日本らしさ、和的さ、和との合致であり、「皇位は預かりもの」「皇位の私物化は許されない」「君民共治」という”高度に公的で利権存在ではない””卑しくない”天皇の在り様となります。 具体的に、天皇の天皇たる所以、誰がどういう論理で天皇となり、ならないのかを定める憲法1条 2条、皇室典範の基本枠組みは「預かり世襲」「制限世襲」「非独占世襲」「非差別世襲」であり、「男女差別」以前により本質的な差別となる「人間差別」「門地差別」の禁止に根本矛…

リンク紹介 「朝日新聞」2005.10.28 三者三論 ~ 女性天皇どう考える 現制度の方が皇室安定

【リンク紹介】 2005年10月、当時の小泉純一郎総理大臣の私的諮問機関としての皇位継承有識者会議での議論を踏まえ、本ブログ著者:長根英樹が山形県米沢市(当時在住)にて朝日新聞 松田史朗記者のインタビュー取材を受けての記事掲載です。 この記事掲載の反響は非常に大きく、地元の名士・先輩方から「朝日新聞見ました」「よく言ってござった」と複数の声掛けをいただき、「主権の存する日本国民の総意に基く」とはこういう意味か、和気清麻呂が猪たちに救けられたという寓話は比喩的な表現で、実際はこうしたサイレントマジョリティ・地場の和を理解する人々のサポートだったのかもしれない、実際に尊皇統で言動した人にだけ返って来る確かなものなのだなと心強く実感した次第です。 ネットにおいても、「皇位の私物化は許されない」「皇位は預かりもの」のキーワードで活発に議論が展開された経緯です。 ・日本の皇位継承は、直系最優先ではない ・直系に女子しかいない場合には、傍系男子が継ぐ ・「皇位の由来は時の天皇本人にあるのではなく、先代から預かって いるものだ」 「朝日新聞」2005.10.28 三者三論 ~ 女性天皇どう考える 現制度の方が皇室安定 * 私の天皇-皇位継承と和に関する基本的な捉えはこの当時から一貫したもので、この捉えをより分かり易く「王位皇位の世襲方法 分類比較論」として詳細解説したのが以下のエントリーとなります。 王位皇位の世襲方法分類 直系か一系か

書き起こし全文【Youtube】小中学生のための天皇・皇位継承論 1 後半

Youtube スライド動画「小中学生のための天皇・皇位継承論  1  後半」1時2分ほど https://www.youtube.com/watch?v=_A9QWyjEE50 の書き起こし全文を以下に掲載します。 まずは動画を直接ご覧いただきたいと思いますが、視聴後の確認など活用ください。

書き起こし全文【Youtube】小中学生のための天皇・皇位継承論 1 前半

Youtube スライド動画「小中学生のための天皇・皇位継承論  1  前半」1時12分ほど https://www.youtube.com/watch?v=GBObl77ZQE0 の書き起こし全文を以下に掲載します。 まずは動画を直接ご覧いただきたいと思いますが、視聴後の確認など活用ください。

政府 有識者会議の問題点 「国民の総意」の再確認欠如

現在の皇位継承議論、政府・有識者会議の取り進めの問題点、国民のもどかしさは、 そもそも天皇とはなにか-皇族とはなにか、皇位継承は如何にあるべきかの本筋を論じることなく(皇位継承者が増えれば自ずと配偶者-子と皇族数は増えるにもかかわらず)、「皇族数の確保」を言い訳にした欺瞞により現皇族・宮家の利権拡張・終身利権化という卑しい根本的枠組みの改変を図っている点です。 天皇が「象徴」で「主権の存する日本国民の総意に基く」という 「現行の憲法体系」、「伝統の昇華」を踏まえた「現行法制」を尊重し 再確認する議論、すなわち「知的ななぞり」の姿勢に欠け、 その面が浅過ぎます。 現行法制の枠組みは、識者ヒアリングの質問項目で言えば https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai3/siryou1.pdf 4○ 男系男子 女子は降嫁 5× 女性天皇、男系女子即位 6× いわゆる女系天皇 7× 女性皇族結婚後も皇族身分保持 女性宮家 8× 降嫁後の皇室活動 皇女制等 9-1× 養子 旧宮家子孫養子での皇籍組み入れ (9-2○ 養子禁止 旧宮家子孫養子ではない皇籍組み入れ) となります。 しかしながら、今回 21名の識者、ヒアリング対象で上記の「現行法制理解・尊重」の立場は一人もおらず (保守と言われる識者でも 9-1 養子是認がほとんど)、識者・リアリング対象選定における「偏り」が 明らかとなっています。

【Youtube】 小中学生のための天皇・皇位継承論 2 質問主意書1-3

「小中学生のための天皇・皇位継承論 2 質問主意書1-3」を Youtube に登録しました。 皇位継承議論の土台を高める意味での政府への質問 1 旧宮家皇族の継承順位 2 旧宮家皇族の即位も含まれる憲法2条「世襲」規定 3 五世孫以遠・600年離れ・血筋順飛ばしも問題なし

政府への質問主意書

◆男系で繋がれば良いのか◆旧宮家の皇族の即位が含まれた概念が現行憲法2条における「世襲」の規定 本来質問主意書は国会議員が議院を通じて政府に見解を質すものとなりますが、国民代表:選挙区代表の国会議員が必ずしも国民・地元有権者と意識を同じくして政府の見解を質したり質問主意書を提出して確認したりと機能するわけではありませんので、国民の立場で首相官邸へのご意見募集フォームを活用して直接政府、内閣官房、首相官邸に政府見解を尋ねる方法もあってよいものと思います。

皇統・皇位継承議論の土台を高める意味での政府の役割

◆男女差別以上の根本的な天皇・皇族における差別問題は身分・門地差別(全国民が差別対象)であり、これと根本的に矛盾しないのが利権世襲・独占世襲ではなく預かり世襲・非独占世襲(皇位を私物化・一家利権化せず傍系他家へ渡す)である一系継承 ◆憲法2条における「世襲」は旧宮家皇族による即位=五世孫以遠で時の天皇の系統から600年以上離れ天皇の近親皇族を臣籍に降下させつつも血筋順を飛ばして宮家・皇族として位置付けられてきた世襲親王家の流れをくむ皇族による継承も含まれた概念 ◆男系継承が古来例外なく維持されてきただけではなく、更に高められてきているもので男系で繋がれば良いという継承方法ではない など

直系の誘惑 直系連続による和の心の崩れと時代状況の変遷

今は「直系の誘惑」という意味で極限的な状況であり、制度論的には起こるべくして起きている日本精神の崩れ・崩壊過程とも言えます。皇統・皇位継承の歴史において、直系継承が連続で7回も続いている状況は、神話に繋がる初代から13代は別として2度目の特異状況となります。 直系での皇位継承が連続すること・傍系移行が何代も起こらないことは、制度論的には皇位の由来の捉え違い・近視眼を招きやすいという意味で危惧される状況となります。

5本に分割【Youtube】小中学生のための天皇・皇位継承論 1

「小中学生のための天皇・皇位継承論  1 」の「前半」72分程、「後半」63分程を、20分から30分程度の5本に分割して Youtube に追加登録しました。 中身の濃い動画となりますので、やはり長時間の連続視聴は疲れる面もあり。 一本単位を長くても30分程度に抑えることで集中力を持続した形でご覧いただけるよう、長時間版もありますのでお好みに応じて選んでいただけるようにとの意図です。

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