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大塚耕平参議院議員の注目発言

「過去においては、皇位は家族のものではなく原則通りに継承されることに深い意味がありました」 2019年12月19日の講演における大塚耕平参議院議員(国民民主党 代表代行・参議院会長)の発言です。 この認識、捉えは非常に重いもので、今後の皇統・皇位継承議論においてはこの面の吟味・追求こそがあるべき本義を見出していく鍵になるものと捉えます。 大塚議員には、この面でのナビゲート、議論の枠組みの提起を期待します。

シラスと皇位継承 シラスが成り立つのは無私抑制の一系継承:傍系移行=天皇の国譲りによってこそ

天皇の存在意義・憲法1条で「象徴」「主権の存する日本国民の総意に基く」とされる根拠は和:君民共治の感化・体現であり、神話の言葉で言えば「ウシハク」(力は正義、正義は力の覇道・収奪政治)とは別の「シラス」(対話による普遍的な理念の編み出しと感化・共有による君民一体での天道政治)となります。そして「シラス」を担保するのが、天皇自らが皇位を私物化せずに無私抑制により傍系に渡す一系継承であり、傍系移行は神武系における時の本統から別系統への「国譲り」の意味を持ちます。

皇室典範11条による自由結婚 眞子内親王・佳子内親王

2021年9月に眞子内親王の結婚に関して状況が大きく動き、本記事で紹介の「自由結婚」の大前提が崩れた形での取り進めとなっている状況がありますので追記します。 自由な結婚の大前提は「公」と「私」の区別をしっかりと付けて「私」の立場となることです。 「公」のまま、皇族身分のままの結婚(皇室典範12条 婚姻届け提出による皇籍離脱)では皇統譜(皇族譜)に結婚相手の名が記されることとなります。 今は国民の反対が大きいというだけでなく、天皇から皇室としての結婚、納采の儀すら取り進めを認められていない状況、ゲリラ的な皇籍離脱(皇室としての婚儀取り進めが認められないにもかかわらず、皇族のままで婚姻届けを出してしまえば皇室典範12条による結婚・皇籍離脱が可能で皇統譜に結婚相手の名も書かせられるという内親王身分の私物化悪用、皇族と結婚したという不正なステイタス供与)にしても朝見の儀すら認められない状況です。 一方で、皇室典範11条に基いて皇籍離脱の場合は皇室会議の議決による皇籍離脱の旨皇統譜に記されて記載終了となり、その後に一般国民として結婚しても皇統譜に結婚相手の名が記されることはなく、まさに自由な結婚という形になります。 皇室典範  第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 また一時金(辞退)に関しても、そもそも一時金は結婚のための持参金などではなく結婚によらない皇籍離脱でも支給されるものです。 皇族の立場を離れて一般国民になったとしても「元皇族」として「品位を保つ」(=元皇族の立場を私的に悪用しない)責任は免れることは出来ません。 一時金を辞退するということは、この「品位保持」の弁えを蔑ろにするということであり過去の女性皇族において例がないことは当然となります。 この面でも皇族、元皇族という立場の重み、公的性格に対する認識の浅さが明白です。 本来なら皇室典範11条前項に基き、眞子内親王当人の意思で皇籍離脱を求め、朝見の儀も執り行ってもらい、一時金もしっかりと受け取って品位保持の弁えを示しつつ、一般国民の立場で自由に結婚するのが筋道、自由結婚(イレギュラー結婚)における法…

男系で繋がっても許されない皇位継承とは何か

今は男系派の軽薄な動きによって皇統護持・伝統護持が後退の局面、そうした懸念のある状況と捉えます。 具体的には現行法制:皇室典範の規定である女性天皇(男系女子)の排除(一般男性との結婚で皇籍離脱)、養子の禁止がなし崩しの形で、“男系継承を維持する”という名目のもとに女性宮家・内親王の結婚後の公務継続等も含めた直系による私物化・利権化(憲法14条 門地差別禁止の理念に反する特権化)の方向で改変されようとしている状況です。

究極例:東京隕石衝突における皇位継承

究極例をシミュレートすることで本質が見えてくることがあります。仮に東京にある程度の規模の隕石が衝突して天皇・皇族方全員が亡くなった際にどういう皇位継承となるか。大規模感染症や地震、噴火、天変地異、テロなど、天皇・皇族全員死亡の理由はいずれでも同様です。「皇族数の減少」など想定が”緩い””ぬるい”形だと見えて来なかったものが、「全滅」という限界的な想定だと否応なく明確になります。天皇存在、皇位継承の理念、本質を確認する意味で有意義なシミュレートであり、従来欠けていた点と考えます。

女性宮家(内親王結婚後の公務継続等)における皇族身分の私物化・利権化

皇位継承とは別の位置付けとしながらも、皇位継承議論と絡めて女性宮家・皇女制等(女性皇族・内親王が民間男性との結婚後も公務を続けられるような位置付けの改変等)を画策する動きがある様子です。これは現行憲法体系・法制:皇室典範の理念・規定に反して皇族身分の私物化・利権化を図るもの、「公」の概念を矮小化し「私」を優先させるものであり、憲法14条の身分・門地差別禁止の理念に反する形ともなり、安易に捉えて認めることは断じて許されないものと考えます。*もちろんのこと、皇位継承と絡めない女性宮家・皇女等でも私物化・利権化なのですから、皇位に就くという女性天皇(男系女子の即位)は私物化・門地利権化の極みであり、憲法14条の身分・門地差別禁止の理念に反し憲法1条の象徴・国民の総意に基くを崩すものとなります。

(一段落)

2019年10月25日から、 皇位継承 皇統一系和文化論  kouikeishou.jp として投稿を始めて、昨日11月8日までに21の投稿を掲載いたしました。 まだ始めたばかりで今後も内容を高め、深めていきたいと思っていますが、皇位継承のエッセンスに関しては一まず一定の形で紹介出来たものと思いますので、今後は毎日の投稿ではなくペースを緩めつつ進めていこうと考えています。

世襲親王家に見る先人の深謀遠慮、卓越

皇統護持、バックアップという意味で、世襲親王家・世襲宮家の位置付けからは先人の深謀遠慮、卓越が見て取れます。本統(天皇→皇嗣)の他に複数の宮家・予備的継承者を立てて同時並行でバックアップを流す意味において、本統から近い順だけでなく順番を飛ばしつつ遠縁の系統も世襲親王家・世襲宮家と位置付けて同時並行バックアップに組み込んでおくという知恵です。 憲法2条における「世襲」の規定は旧宮家=世襲宮家の存在が前提となっていて、その即位も含めて「世襲」と位置付けているものであり、これらも含めて憲法1条において「象徴」「主権の存する日本国民の総意に基く」と規定されている形になります。