政府 有識者会議の問題点 「国民の総意」の再確認欠如

現在の皇位継承議論、政府・有識者会議の取り進めの問題点、国民のもどかしさは、 天皇が「象徴」で「国民の総意に基く」という 「現行の憲法体系」、「伝統の昇華」を踏まえた「現行法制」を尊重し 再確認する議論、すなわち「知的ななぞり」に欠けている、 その面が浅いという点にあると捉えます。
現行法制の枠組みは、識者ヒアリングの質問項目で言えば
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai3/siryou1.pdf
4○ 男系男子 女子は降嫁
5× 女性天皇、男系女子即位
6× いわゆる女系天皇
7× 女性皇族結婚後も皇族身分保持 女性宮家
8× 降嫁後の皇室活動 皇女制等
9-1× 養子 旧宮家子孫養子での皇籍組み入れ
(9-2○ 養子禁止 旧宮家子孫養子ではない皇籍組み入れ)
となります。
しかしながら、今回 21名の識者、ヒアリング対象で上記の「現行法制理解・尊重」の立場は一人もおらず (保守と言われる識者でも 9-1 養子是認がほとんど)、識者・リアリング対象選定における「偏り」が 明らかとなっています。

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【Youtube】 小中学生のための天皇・皇位継承論 2 質問主意書1-3

「小中学生のための天皇・皇位継承論 2 質問主意書1-3」を Youtube に登録しました。
皇位継承議論の土台を高める意味での政府への質問
1 旧宮家皇族の継承順位
2 旧宮家皇族の即位も含まれる憲法2条「世襲」規定
3 五世孫以遠・600年離れ・血筋順飛ばしも問題なし
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政府への質問主意書

◆男系で繋がれば良いのか
◆旧宮家の皇族の即位が含まれた概念が現行憲法2条における「世襲」の規定

本来質問主意書は国会議員が議院を通じて政府に見解を質すものとなりますが、国民代表:選挙区代表の国会議員が必ずしも国民・地元有権者と意識を同じくして政府の見解を質したり質問主意書を提出して確認したりと機能するわけではありませんので、国民の立場で首相官邸へのご意見募集フォームを活用して直接政府、内閣官房、首相官邸に政府見解を尋ねる方法もあってよいものと思います。
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皇統・皇位継承議論の土台を高める意味での政府の役割

◆男女差別以上の根本的な天皇・皇族における差別問題は身分・門地差別(全国民が差別対象)であり、これと根本的に矛盾しないのが利権世襲・独占世襲ではなく預かり世襲・非独占世襲(皇位を私物化・一家利権化せず傍系他家へ渡す)である一系継承
◆憲法2条における「世襲」は旧宮家皇族による即位=五世孫以遠で時の天皇の系統から600年以上離れ天皇の近親皇族を臣籍に降下させつつも血筋順を飛ばして宮家・皇族として位置付けられてきた世襲親王家の流れをくむ皇族による継承も含まれた概念
◆男系継承が古来例外なく維持されてきただけではなく、更に高められてきているもので男系で繋がれば良いという継承方法ではない
など
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5本に分割【Youtube】小中学生のための天皇・皇位継承論 1

「小中学生のための天皇・皇位継承論  1 」の「前半」72分程、「後半」63分程を、20分から30分程度の5本に分割して Youtube に追加登録しました。

中身の濃い動画となりますので、やはり長時間の連続視聴は疲れる面もあり。
一本単位を長くても30分程度に抑えることで集中力を持続した形でご覧いただけるよう、長時間版もありますのでお好みに応じて選んでいただけるようにとの意図です。
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【Youtube】 小中学生のための天皇・皇位継承論 1 後半

「小中学生のための天皇・皇位継承論  1  後半」を Youtube に登録しました。
大人も含めてご覧いただければ幸いです。

1時間2分ほどのスライド(文字、絵)動画です。
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シラスと皇位継承 シラスが成り立つのは無私抑制の一系継承:傍系移行=天皇の国譲りによってこそ

天皇の存在意義・憲法1条で「象徴」「日本国民の総意に基く」とされる根拠は和:君民共治の感化・体現であり、神話の言葉で言えば「ウシハク」(力は正義、正義は力の覇道・収奪政治)とは別の「シラス」(対話による普遍的な理念の編み出しと感化・共有による君民一体での天道政治)となります。
そして「シラス」を担保するのが、天皇自らが皇位を私物化せずに無私抑制により傍系に渡す一系継承であり、傍系移行は神武系における時の本統から別系統への「国譲り」の意味を持ちます。
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憲法1条の意味、重み

日本国憲法第一条の「国民の総意に基く」という規定は、数の概念を示す文言ではありません。
「日本国民の歴史を踏まえた文化的普遍的な共通認識に基く」という意味合いとなります。

「日本国民の”至高の”総意に基く」というのが日本国憲法の当初案として国会に提示されたものでしたが、「国民主権」の明確化という中で文言が修正された形となります。(→「主権の存する日本国民の総意に基く」)
本来、主権が国民に存することと、主権者たる国民の”至高の”総意に基き皇位が位置付けられるということとは何ら矛盾しませんので、「国民の総意が時々で左右出来るような安易なものではない、数の概念ではない」という点で誤解を招かないように「至高の」を削らずに残しておいた方がより明確だったと思います。
(「この地位は、主権の存する日本国民の至高の総意に基く」)
しかしながら「国民の総意」というだけでも非常に重い言葉、概念ですので、それを憲法の条文において用いる前提は何なのか、どういう前提があればこの文言を用いて憲法規定し得るのかをよくよく考えることが重要となります。
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憲法2条 「世襲」の意味

憲法2条の「世襲」には、憲法1条の「象徴」「国民の総意に基く」が前提・制約として掛かっています。
これは、皇室典範2条の「皇長子」に典範1条の「皇統に属する男系の男子」が前提・制約として掛かっていて、ここで規定される「皇長子」に愛子内親王は含まれないことと同じです。
法文の文言を単独で抜き出して辞書的な意味を主張・解釈しても意味はありません。
(辞書的な意味で「皇長子」は天皇の長子の意味だから愛子さまが皇位継承者として法律で規定されている!と主張するいわゆる愛子女帝派も見受けられますが、実際の法運用上は皇室典範2条の「皇長子」として見なされてはおらず、皇位継承順は付与されていません)
法律は前の条文等含めて全体で整合性が取れるように設計されているものとなりますので、法の解釈においては統合的な捉え方が必要で重要となります。
憲法2条は、「象徴」「国民の総意に基く」を満たす(すなわち下位条文・理念とも根本矛盾しない、憲法14条 門地差別禁止の理念に根本矛盾しない)「世襲」が「皇室典範」に規定され、それに基き皇位継承が執り行われる旨規定されているものとなります。

また憲法2条における「世襲」を捉える上で重要なのは、世襲宮家・世襲親王家(旧宮家の皇族)の即位を前提(有り得る)として規定されているという点です。
日本国憲法の公布は1946年(昭和21年)、施行は1947年(昭和22年)5月3日で、旧宮家の皇籍離脱は1947年(昭和22年)10月14日という時系列です。
日本国憲法も皇室典範も旧宮家皇族が殿下として皇室に存在する形において実際に運用されているもので、時の天皇から数百年離れた皇族が存在してもなんら支障がない規定となっています。
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女性天皇(現行法制に反する)に8割以上が賛成の現状は天皇が本来の役割を果たしてこなかった何よりの証左

女性天皇(現行法制:皇室典範に反する)に8割以上の国民が賛成という現状は、天皇が本来の役割・責任を果たしてこなかったという何よりの証左となります。
天皇の役割・存在意義の究極は即位・在位の年齢制限に表れています。
すなわち0歳で即位・在位が可能。
可能というよりは「直ちに即位する」(即位すべし)という規定、文言です。
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神武天皇の実在性、Y染色体

皇位皇統の伝統的立場からは、初代神武天皇は始祖である天照大御神に繋がる存在として位置づけられています。
神さまの子孫とされているのですからそもそも実在性や史実的裏付けを根拠としておらず、伝承に基く文化的理念的な存在想定が根拠で十分という位置づけです。

むしろ初代天皇の神武天皇でさえ個人崇拝で捉えてはならない(日本建国の和、理念こそが重要)と戒めている形となります。
そうした神武天皇の伝統的位置付けにおいて、そのY染色体を云々、まじめな議論の根拠にするなどナンセンスの極みです。
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過去に例があれば今もやってよい というのは先人の営み積み重ねを蔑ろにする伝統破壊

過去に例があるから今もやってよいというのは伝統を尊重する在り様ではありません。
伝統自体変遷してきているものですし、中長期で時代状況・社会状況も変わってきています。
皇位皇統に関しては、天皇親政・同族婚(政治と直接的に関わる意味で権力闘争の面もあり)の時代から理念文化的象徴的存在へと位置付け役割も変わっています。
憲法に規定され国家・法制の枠組みで守られるようにもなっています。
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保守か革新か 皇室典範の捉えで区別が可能

現行法制・皇室典範においては女性天皇(男系女子)は排除され養子も禁止されており、この枠組みを解し尊重する立場が保守、伝統尊重派となります。
女性と女系の違い・女系になったら終わり・旧宮家を養子で等を主張する男系派、自称保守もいますが、 現行法制・皇室典範 の意味合いを解さずに軽視し蔑ろにする意味 (改正すればよいという安直な姿勢) においては女系派と同じであり革新、伝統軽視の側となります。(「護る会」の提言も同様)

知的、建設的な議論においては、保守側と革新側の双方(本質的な論旨、立脚点を異にする対立論者)による対論が重要であり、保守を外して革新A vs 革新B といった構図では議論が深まっていきません。
メディア、論壇には、あらためて保守・伝統側の立場から皇室典範における女性天皇( 男系女子、過去に例有り)の排除、養子の禁止の意味を理解し説明出来る論者を招いての対論構図提示を求めたいと思います。
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「護る会」 皇室典範の無理解・軽視で心許なく

自民党の保守系有志とされる議員のグループ「日本の尊厳と国益を護る会」(通称「護る会」)が、10月23日に「皇位継承の安定への提言」を取りまとめ発表しました。
その内容を見ると、現行の憲法体系、皇室典範(女性天皇排除、養子禁止等)に関して理解が浅く伝統の昇華を蔑ろにする姿勢が如実に表れたものとなっており、非常に心許なく危惧を感ずるところです。
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0歳即位 全身全霊とは対極の憲法「象徴」規定

憲法体系において天皇の即位・在位に年齢の制限はありません。
0歳でも100歳でも「直ちに即位する」という規定です。
皇室典範 第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

0歳の赤子ですからいわゆる公務や祭祀はおろか憲法に定めらた国事行為すら出来ない形となります。
それでも良い、不都合はないというのが憲法における天皇の位置付けであり、そうした存在、在り様をして、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基くと規定をしているのです。
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