憲法1条と9条は繋がっている

日本国憲法1条と9条は密接に繋がっています。
和的で”卑しくない””利権存在ではない”天皇だからこそ象徴-国民総意足り得、国際的感化力も生ずるのです

9条の理念は、日本国、日本の文化、和文化、和の心への世界的信頼、共感、尊敬-リスペクトがあって初めて機能-具現化します。
憲法1条で「象徴」(天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴)、「主権の存する日本国民の総意に基く」と位置付けられている天皇の存在、在り様が、世界的な日本文化、和文化への共感、尊敬-リスペクトと繋がらない前提で、9条と切り離されて構想されている訳がありません。

日本国憲法の前文、1条、2条、皇室典範と9条は、和文化、和の心の粋として高度に昇華された日本ならではの価値基盤の上に立つ密接不可分の関係性となります。
憲法14条「門地差別禁止」、憲法25条も「民のかまど」「しらす」という意味で、同様に繋がっているものです。
憲法、法律条文等も、算数-数学の文章問題を解く論理国語力、論理的思考がないと、体系的に、統合的に読み解くこと、捉えることが出来ないという典型例が、この憲法1条と9条の関係性の把握、把握度合いとなります。
また、専門教科に限らない総合的な知、文化理解が重要不可欠で、日本においては「和」の理解がないと憲法も理解が出来ないという典型となります。(衣食住レベルの基本踏まえ、箸とスプーン・フォーク等カトラリー一式の相違、和装と洋装の文化的相違-成り立たせ方の相違とは、帯紐を結べるか、袴をまともに着けられるか等)

■憲法1条の意味、重み

憲法1条の意味、重み

■憲法2条 「世襲」の意味

憲法2条 「世襲」の意味

天皇が、憲法1条で「象徴」「主権の存する日本国民の総意に基く」と位置付けられる根本は、日本らしさ、和的さ、和との合致であり、「皇位は預かりもの」「皇位の私物化は許されない」「君民共治」という”高度に公的で利権存在ではない””卑しくない”天皇の在り様となります。
具体的に、天皇の天皇たる所以、誰がどういう論理で天皇となり、ならないのかを定める憲法1条 2条、皇室典範の基本枠組みは「預かり世襲」「制限世襲」「非独占世襲」「非差別世襲」であり、「男女差別」以前により本質的な差別となる「人間差別」「門地差別」の禁止に根本矛盾しない形で、天皇家も宮家も数世代毎に入れ替わる制度設計になっています。皇族女子は天皇の娘・皇女も含めて結婚降嫁、天皇の長男でさえ一生天皇になれないこともある(妊娠時崩御)規定です。永続的な門地特権が与えられているような枠組みではありません。
憲法1条 2条と14条は根本矛盾しない形で高度に整合しているものであり、安易な「飛び地論」はかえって本質を歪め、飛び地を言い訳にした門地利権化・終身特権化・別枠貴族制等(非降嫁・皇女制・養子論等)の温床にすらなります。

■天皇の長男でも天皇になれない妊娠時崩御 家督・相続物でない証左

天皇の長男でも天皇になれない妊娠時崩御 家督・相続物でない証左

■女性宮家(内親王結婚後の公務継続等)における皇族身分の私物化・利権化

女性宮家(内親王結婚後の公務継続等)における皇族身分の私物化・利権化

そもそも天皇とはなにか、皇位継承の意味は?
現在この議論、理解が足りないのは分類比較論の観点が欠如しているからです。
「王位皇位の世襲方法 分類比較論」、”性に着目するか否か”の分類により、各国の王皇の本質的位置付けは綺麗に色分けされます。

■王位皇位の世襲方法分類 直系か一系か

王位皇位の世襲方法分類 直系か一系か

性に着目しないのは、人間差別、王皇一家の利権・相続物としての「利権世襲」「独占世襲」「差別世襲」となり、「王位は分捕りもの」「分捕りものの王位」という形で、革命で時の王を倒せば革命リーダーが次の王になっても良い(イギリス 清教徒革命において時の国王チャールズ1世を公開処刑後、イギリス議会は革命リーダーのクロムウェルに2度も国王就任を要請)という位置付けになります。
王の直系子孫が王位継承権を保持出来ないケースにその王の本質、国の事情が如実に表れる面がありますが、イギリス等西欧の王の場合は庶子には王位継承権が与えられません。
これは、国王だけでなく王妃の利権も強いということであり、事実上貴族階級から出される王妃の利権、すなわち貴族階級の利権意識が強い証左となります。
もっと言えば、王政自体が世襲貴族の利権維持装置的な面を持っているのが性に着目しない直系継承王国の在り様で、王位の相続物扱い・分捕りものの王位国家・覇道国家らしく武器を売って利益を売る、戦争を仕掛け経済を回す国家利益構造となっています。

これに対して性に着目する世襲は、男着目の男系一系世襲の他に女着目の女系一系世襲(西アフリカ アシャンティ王国の王母制-国王に息子・娘が居てもどちらも王位を継げない、次期王母となる国王の姉/妹の息子が継ぐ形式等)もあり、双方ともに同じ特徴を有します。
それが、成り立ちの由来への依拠性・原点回帰性の強さです。
王皇の位を、時の王皇一家の利権、私物、相続物と捉えずに、預かりものと捉え、直系継承、王の子が次の王になるという直系世襲の連続を当然とはみなさずに危うい面を持つとの危惧を基に、人間差別・門地差別に繋がらないよう、国家における階層・利権の固定化に繋がらないように認識する価値観、文化が背景となります。
性に着目する世襲は「預かり世襲」「制限世襲」「非独占世襲」「非差別世襲」として、傍系移行の積極的な組み入れ-直系連続の抑制・回避が特徴となります。
この傍系移行の積極的な組み入れにより、王族皇族間の協力関係、牽制関係もより良く機能する形になり、王統皇統の断絶、王皇の処刑等のリスクを抑止する方向となります。

日本は後者、性に着目する世襲で、「預かり世襲」「制限世襲」「非独占世襲」「非差別世襲」の制度設計、枠組みとなっていて、傍系移行=天皇の国譲りにより”成り立ちの由来”である「神武建国の和」「しらす」「民のかまど」に原点回帰する、国民の長期視点での気付きを促す機能が内在されている形となります。

■シラスと皇位継承 シラスが成り立つのは無私抑制の一系継承:傍系移行=天皇の国譲りによってこそ

シラスと皇位継承 シラスが成り立つのは無私抑制の一系継承:傍系移行=天皇の国譲りによってこそ

この原点回帰、和の心の取り戻しという意味においては、新渡戸稲造の広義の「武士道精神」(「葉隠」等狭義の武士道・処世訓等とは別)や、宮沢賢治 “農民芸術概論綱要”「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」なども含まれます。

■ 「岩手日報」2003.12.19号 日報論壇 ~ 見つめ直したい和の心
http://nagane.kimono.gr.jp/hideki/messages/25_title_msg.html

■ 「日本国憲法と武士道精神」 ~ 和の心による国づくり 2004.01.06
http://nagane.kimono.gr.jp/hideki/messages/26_title_msg.html

■ 和の国、和の心 ― 天皇陛下と日本 2005.02.18
http://nagane.kimono.gr.jp/hideki/messages/27_title_msg.html

皇位を私物化しない、高度な公心により一家利権化しない “卑しくない”天皇だからこそ、和の感化力を有して国内における階層固定化、利権構造の固定化を抑止し、民のかまど、国民生活の豊かさを向上させ、その豊かさ実態の高まりにおいて世界からも共感、尊敬-リスペクトを受ける国家となり得ます。

■直系の誘惑 直系連続による和の心の崩れと時代状況の変遷

直系の誘惑 直系連続による和の心の崩れと時代状況の変遷

また、世界のどこかでの不幸・戦争を前提としつつ自分だけが安全地帯で幸福でいられるとの近視眼で武器を輸出し利益を得るという”戦争を前提とした経済”とは対極の経済構造で国の豊かさを具現化するからこそ、世界から共感、尊敬-リスペクトを受ける国家となり得ます。
こうした文化基盤があってこそ日本国憲法9条は活き活きと輝き、その意味・価値を世界から認められ、世界史・文明史のステージアップにおいて大きな国家的・文化的役割を果たしていく形になるのです。
それが日本らしい、和の文化、国際貢献、国際的な役割の果たし方になるのです。

こうした捉えこそが、先人、右派も左派も共通の日本の知識人たちの基本的な捉えであり、だからこそ日本国憲法1条において「主権の存する日本国民の総意に基く」という条文が成り立った背景でもあります。
そもそも「総意」という文言は重いもので、”世論調査で8割が支持してるのだから変えて良い”というのは、2割の国民を無きものとする全体主義・圧政者論理であり、天皇を「日本国民統合の象徴」ではなく「日本国民分断-一部非国民扱いの象徴」とするものです。憲法における「国民総意」はもっと高度で高尚であり、安直な概念ではありません。
戦後、日本国憲法・皇室典範制定時の左派・進歩派論客、知性派は(ピンキリありも)頭が良く、差別面から天皇制に否定的な立場でも女性天皇には反対が多数でした。
女性天皇=傍系移行を阻害しての娘継承は、男女差別以前により本質的な差別となる「人間差別」「門地差別」禁止の憲法14条に反し、かえって天皇一家の特権性・差別性を高め国民統合の象徴としての機能性を損ねる、国民の隷属性を高めるという基本理解を持っていた形です。

経済(資本主義・市場経済か 社会主義・計画経済か)に限らず、「コンバージェンスセオリー」(収斂・収束理論)は他の面でもものごとを高度に突き詰めていく中で機能するものであり、天皇-皇位継承に関しても右派も左派も高度な検証の中で立場・イデオロギーの相違を超えて収斂し、人間差別・門地差別禁止に根本矛盾しない日本らしい世襲君主制の在り方=天皇・皇室の制度設計として「性に着目世襲」及び「結婚降嫁」「養子禁止」等により皇位・皇族身分・宮家を門地特権化しない形で高度に和的に位置付け・再確認した経緯となります。

今は左派、リベラル側の知性低下が著しく(右派も同様の面がありますが)、天皇一家・宮家の門地利権を強化する方向、預かり世襲から差別世襲への転換(女性天皇、非降嫁、養子是認等)を求め、自ら”卑しい”天皇の配下-隷属存在になろうとしている状況が見られます。
こうした中で、論理必然的に、民のかまど(国民の生活)の崩壊、子供たちの給食の貧困さ、少子化、高額療養費制度の改悪、武器輸出で儲ける国家への転換等が進められている流れであり、左派は自分で自分の首を絞めているも同然の状況です。
本来的な、知的な左派であるならば、天皇・皇族・宮家の門地利権を拡大する方向ではなく、しっかりと抑止し、天意に基く天皇家・宮家の数世代毎の入れ替わりを厳然粛々と求める方向で「預かり世襲」「制限世襲」「非独占世襲」「非差別世襲」を高度化させていくのが筋となります。
これにより、和の原点回帰を促し、民のかまどの充実、憲法25条における「健康で文化的な最低限度の生活」の高度化を促していくことが重要であり、また武器輸出・戦争を前提としない経済の成り立たせにより、世界からの共感、尊敬-リスペクトを受け憲法9条を具現化、普遍化していくのが筋道となります。

日本国憲法1条「象徴」「主権の存する日本国民の総意に基く」の高度さ、意味内容の深さ、和との連動を解さずに、かつての右派、特高ら同然のお追従尊皇、天皇ご一家崇拝的で「預かり世襲」「制限世襲」「非独占世襲」「非差別世襲」を歪めつつ、民のかまどの崩壊、いわゆる上級国民と下級国民との階層固定化、クレプトクラシー、憲法9条の空洞化等を批判するのは、全くの自己矛盾です。
左派は自分たちこそが、日本、和の崩壊者である点、和崩し在位・皇室の利権化・門地特権化の擁護者である点を自覚すべきです。

右派においても同様です。
保守を自任するならば、皇室典範9条で明確に禁じられている養子を前提とした典範改正論に与するのではなく、天皇とはなにか-皇族とはなにか、皇位継承は如何にあるべきかの本筋を論じることなく(皇位継承者が増えれば自ずと配偶者-子と皇族数は増えるにもかかわらず)、「皇族数の確保」を言い訳にした現皇族・宮家の利権拡張・終身利権化の目論見、政府-有識者会議の欺瞞を卑しい利権改変として糾弾することこそが本道であり、お追従尊皇は保守に非ず、もっとも恥ずべき在り様となります。
そもそも、日本は西欧とは異なり独自の文化を持ちよって天皇-皇位継承の在り様も独自で良いとするならば、平和の在り様、軍事と経済、エネルギーの構成・得方に等についても和的な日本独自の在り様があって然るべきと考えるのが保守本道であり、西欧覇道国家の在り様を論拠にこれに習おうとするのは左派同然の和知らず、「出羽の守」そのものです。

重要なのは、これ以上皇室制度の利権化方向での改悪(女性皇族の結婚後の居座り・非降嫁、養子論)を認めないこと、国会で法の改変をさせないことです。
現状の天皇・皇位継承議論においては「論点出尽くし」などとは程遠い状況で、現行「主権の存する日本国民の総意に基く」制度設計・枠組みについての体系的な捉え、なぞりが出来ていない状況です。
あらためて、現行の「預かり世襲」「制限世襲」「非独占世襲」「非差別世襲」体系に基いた、高度な進化・深化・昇華をなしていくことこそが重要となります。
すなわち、皇室典範15条の改正により、民間にある”皇統に属する男系の男子”を皇籍に組み入れられるようにする。この際婚姻無用、養子無用、組み入れ当人に皇位継承順を付与する、という高度化です。
皇室典範15条に関しては、
・憲法1条 2条と皇室典範1条 2条は整合しているが、皇室典範15条はこれらと矛盾する
・皇族に男子=皇位継承者が不足でも皇室典範1条の対象=皇位継承の理念根幹となる「皇統に属する男系の男子」を皇族とすることが出来ずに、皇室典範1条を事実上無効化している
(皇室典範15条が意味有りとするなら皇室典範1条は不要で、皇室典範2条を「皇位は、左の順序により、皇族”男子”に、これを伝える。」とすれば良いことになる)
・皇室典範内の条文間矛盾と言える
という問題があります。

皇室典範 1条に明記は「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」で、成り立ちの由来=神武建国の和に依拠した神武一系で継ぐという一系継承そのものであり、民間にある”皇統に属する男系の男子”を皇籍に組み入れるに際して現皇室に由来の補足を求める必要性・要素など微塵もありません。
むしろそれは、現皇室・宮家による過剰な立ち入り・利権求めであり、神武建国の和への依拠性・原点回帰性を歪めるものとなります。
養子禁止(徳仁天皇が悠仁親王を養子にすることすら禁じられている)の本拠は「宗系紊乱の門を塞ぐ」「君臣の別」などではなく、成り立ちの由来(=神武建国の和)への依拠性・原点回帰性の歪め、時の天皇-皇族-宮家による利権集りの排除こそが本筋となります。

そもそも、民間にある”皇統に属する男系の男子”の皇籍組み入れるに際して養子が不可欠なら、天変地異やウィルス等により現存宮家が消滅の場合は養子先になる宮家の不在により皇室は再建出来ないことになります。
また、皇籍への組み入れ当人に皇位継承順を付与せずに、皇室の中で生まれた次世代から継承順を付与と言うのならば、現天皇-皇位継承者を暗殺すれば天皇は空位になり国会の解散も内閣総理大臣の親任も出来ずに国政停滞・機能不全を引き起こせるという形で、危機管理面から暗殺助長の欠陥理論となります。
摂政の位置付けはあくまで天皇の存在・在位が前提であり、天皇空位で摂政だけが独立して存在出来る枠組みではありません。
現宮家への養子論、次世代からの皇位継承順付与論は、いずれも非常にぬるい危機意識、危機想定による安易な枠組みであり、今後数百年後にまた同様の皇位継承者不足になった際にも通用する安定的な皇位継承のための本質的な皇室典範の改正にそぐわないお粗末浅薄な弥縫策となります。

天皇-皇位継承と和の繫がり、君民共治、皇位は預かりものの根本を理解した上での、預かり世襲の高度化こそが現世に生きる我々の役割であり、次代への責務となります。

■男系で繋がっても許されない皇位継承とは何か

男系で繋がっても許されない皇位継承とは何か

■世襲親王家に見る先人の深謀遠慮、卓越

世襲親王家に見る先人の深謀遠慮、卓越

■究極例:東京隕石衝突における皇位継承

究極例:東京隕石衝突における皇位継承

■小中学生のための天皇・皇位継承論 1 前半 2つの基本と和

■小中学生のための天皇・皇位継承論 1 後半 歴代&憲法論

政府 有識者会議の問題点 「国民の総意」の再確認欠如

現在の皇位継承議論、政府・有識者会議の取り進めの問題点、国民のもどかしさは、 そもそも天皇とはなにか-皇族とはなにか、皇位継承は如何にあるべきかの本筋を論じることなく(皇位継承者が増えれば自ずと配偶者-子と皇族数は増えるにもかかわらず)、「皇族数の確保」を言い訳にした欺瞞により現皇族・宮家の利権拡張・終身利権化という卑しい根本的枠組みの改変を図っている点です。
天皇が「象徴」で「主権の存する日本国民の総意に基く」という 「現行の憲法体系」、「伝統の昇華」を踏まえた「現行法制」を尊重し 再確認する議論、すなわち「知的ななぞり」の姿勢に欠け、 その面が浅過ぎます。
現行法制の枠組みは、識者ヒアリングの質問項目で言えば
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai3/siryou1.pdf
4○ 男系男子 女子は降嫁
5× 女性天皇、男系女子即位
6× いわゆる女系天皇
7× 女性皇族結婚後も皇族身分保持 女性宮家
8× 降嫁後の皇室活動 皇女制等
9-1× 養子 旧宮家子孫養子での皇籍組み入れ
(9-2○ 養子禁止 旧宮家子孫養子ではない皇籍組み入れ)
となります。
しかしながら、今回 21名の識者、ヒアリング対象で上記の「現行法制理解・尊重」の立場は一人もおらず (保守と言われる識者でも 9-1 養子是認がほとんど)、識者・リアリング対象選定における「偏り」が 明らかとなっています。

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【Youtube】 小中学生のための天皇・皇位継承論 2 質問主意書1-3

「小中学生のための天皇・皇位継承論 2 質問主意書1-3」を Youtube に登録しました。
皇位継承議論の土台を高める意味での政府への質問
1 旧宮家皇族の継承順位
2 旧宮家皇族の即位も含まれる憲法2条「世襲」規定
3 五世孫以遠・600年離れ・血筋順飛ばしも問題なし
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政府への質問主意書

◆男系で繋がれば良いのか
◆旧宮家の皇族の即位が含まれた概念が現行憲法2条における「世襲」の規定

本来質問主意書は国会議員が議院を通じて政府に見解を質すものとなりますが、国民代表:選挙区代表の国会議員が必ずしも国民・地元有権者と意識を同じくして政府の見解を質したり質問主意書を提出して確認したりと機能するわけではありませんので、国民の立場で首相官邸へのご意見募集フォームを活用して直接政府、内閣官房、首相官邸に政府見解を尋ねる方法もあってよいものと思います。
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皇統・皇位継承議論の土台を高める意味での政府の役割

◆男女差別以上の根本的な天皇・皇族における差別問題は身分・門地差別(全国民が差別対象)であり、これと根本的に矛盾しないのが利権世襲・独占世襲ではなく預かり世襲・非独占世襲(皇位を私物化・一家利権化せず傍系他家へ渡す)である一系継承
◆憲法2条における「世襲」は旧宮家皇族による即位=五世孫以遠で時の天皇の系統から600年以上離れ天皇の近親皇族を臣籍に降下させつつも血筋順を飛ばして宮家・皇族として位置付けられてきた世襲親王家の流れをくむ皇族による継承も含まれた概念
◆男系継承が古来例外なく維持されてきただけではなく、更に高められてきているもので男系で繋がれば良いという継承方法ではない
など
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5本に分割【Youtube】小中学生のための天皇・皇位継承論 1

「小中学生のための天皇・皇位継承論  1 」の「前半」72分程、「後半」63分程を、20分から30分程度の5本に分割して Youtube に追加登録しました。

中身の濃い動画となりますので、やはり長時間の連続視聴は疲れる面もあり。
一本単位を長くても30分程度に抑えることで集中力を持続した形でご覧いただけるよう、長時間版もありますのでお好みに応じて選んでいただけるようにとの意図です。
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【Youtube】 小中学生のための天皇・皇位継承論 1 後半

「小中学生のための天皇・皇位継承論  1  後半」を Youtube に登録しました。
大人も含めてご覧いただければ幸いです。

1時間2分ほどのスライド(文字、絵)動画です。
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シラスと皇位継承 シラスが成り立つのは無私抑制の一系継承:傍系移行=天皇の国譲りによってこそ

天皇の存在意義・憲法1条で「象徴」「主権の存する日本国民の総意に基く」とされる根拠は和:君民共治の感化・体現であり、神話の言葉で言えば「ウシハク」(力は正義、正義は力の覇道・収奪政治)とは別の「シラス」(対話による普遍的な理念の編み出しと感化・共有による君民一体での天道政治)となります。
そして「シラス」を担保するのが、天皇自らが皇位を私物化せずに無私抑制により傍系に渡す一系継承であり、傍系移行は神武系における時の本統から別系統への「国譲り」の意味を持ちます。
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憲法1条の意味、重み

日本国憲法第一条の「国民の総意に基く」という規定は、数の概念を示す文言ではありません。
「日本国民の歴史を踏まえた文化的普遍的な共通認識に基く」という意味合いとなります。

「日本国民の”至高の”総意に基く」というのが日本国憲法の当初案として国会に提示されたものでしたが、「国民主権」の明確化という中で文言が修正された形となります。(→「主権の存する日本国民の総意に基く」)
本来、主権が国民に存することと、主権者たる国民の”至高の”総意に基き皇位が位置付けられるということとは何ら矛盾しませんので、「国民の総意が時々で左右出来るような安易なものではない、数の概念ではない」という点で誤解を招かないように「至高の」を削らずに残しておいた方がより明確だったと思います。
(「この地位は、主権の存する日本国民の至高の総意に基く」)
しかしながら「国民の総意」というだけでも非常に重い言葉、概念ですので、それを憲法の条文において用いる前提は何なのか、どういう前提があればこの文言を用いて憲法規定し得るのかをよくよく考えることが重要となります。
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憲法2条 「世襲」の意味

憲法2条の「世襲」には、憲法1条の「象徴」「主権の存する日本国民の総意に基く」が前提・制約として掛かっています。
これは、皇室典範2条の「皇長子」に典範1条の「皇統に属する男系の男子」が前提・制約として掛かっていて、ここで規定される「皇長子」に愛子内親王は含まれないことと同じです。
法文の文言を単独で抜き出して辞書的な意味を主張・解釈しても意味はありません。
(辞書的な意味で「皇長子」は天皇の長子の意味だから愛子さまが皇位継承者として法律で規定されている!と主張するいわゆる愛子女帝派も見受けられますが、実際の法運用上は皇室典範2条の「皇長子」として見なされてはおらず、皇位継承順は付与されていません)
法律は前の条文等含めて全体で整合性が取れるように設計されているものとなりますので、法の解釈においては統合的な捉え方が必要で重要となります。
憲法2条は、「象徴」「主権の存する日本国民の総意に基く」を満たす(すなわち下位条文・理念とも根本矛盾しない、憲法14条 門地差別禁止の理念に根本矛盾しない)「世襲」が「皇室典範」に規定され、それに基き皇位継承が執り行われる旨規定されているものとなります。

また憲法2条における「世襲」を捉える上で重要なのは、世襲宮家・世襲親王家(旧宮家の皇族)の即位を前提(有り得る)として規定されているという点です。
日本国憲法の公布は1946年(昭和21年)、施行は1947年(昭和22年)5月3日で、旧宮家の皇籍離脱は1947年(昭和22年)10月14日という時系列です。
日本国憲法も皇室典範も旧宮家皇族が殿下として皇室に存在する形において実際に運用されているもので、時の天皇から数百年離れた皇族が存在してもなんら支障がない規定となっています。
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女性天皇(現行法制に反する)に8割以上が賛成の現状は天皇が本来の役割を果たしてこなかった何よりの証左

女性天皇(現行法制:皇室典範に反する)に8割以上の国民が賛成という現状は、天皇が本来の役割・責任を果たしてこなかったという何よりの証左となります。
天皇の役割・存在意義の究極は即位・在位の年齢制限に表れています。
すなわち0歳で即位・在位が可能。
可能というよりは「直ちに即位する」(即位すべし)という規定、文言です。
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神武天皇の実在性、Y染色体

皇位皇統の伝統的立場からは、初代神武天皇は始祖である天照大御神に繋がる存在として位置づけられています。
神さまの子孫とされているのですからそもそも実在性や史実的裏付けを根拠としておらず、伝承に基く文化的理念的な存在想定が根拠で十分という位置づけです。

むしろ初代天皇の神武天皇でさえ個人崇拝で捉えてはならない(日本建国の和、理念こそが重要)と戒めている形となります。
そうした神武天皇の伝統的位置付けにおいて、そのY染色体を云々、まじめな議論の根拠にするなどナンセンスの極みです。
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過去に例があれば今もやってよい というのは先人の営み積み重ねを蔑ろにする伝統破壊

過去に例があるから今もやってよいというのは伝統を尊重する在り様ではありません。
伝統自体変遷してきているものですし、中長期で時代状況・社会状況も変わってきています。
皇位皇統に関しては、天皇親政・同族婚(政治と直接的に関わる意味で権力闘争の面もあり)の時代から理念文化的象徴的存在へと位置付け役割も変わっています。
憲法に規定され国家・法制の枠組みで守られるようにもなっています。
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保守か革新か 皇室典範の捉えで区別が可能

現行法制・皇室典範においては女性天皇(男系女子)は排除され養子も禁止されており、この枠組みを解し尊重する立場が保守、伝統尊重派となります。
女性と女系の違い・女系になったら終わり・旧宮家を養子で等を主張する男系派、自称保守もいますが、 現行法制・皇室典範 の意味合いを解さずに軽視し蔑ろにする意味 (改正すればよいという安直な姿勢) においては女系派と同じであり革新、伝統軽視の側となります。(「護る会」の提言も同様)

知的、建設的な議論においては、保守側と革新側の双方(本質的な論旨、立脚点を異にする対立論者)による対論が重要であり、保守を外して革新A vs 革新B といった構図では議論が深まっていきません。
メディア、論壇には、あらためて保守・伝統側の立場から皇室典範における女性天皇( 男系女子、過去に例有り)の排除、養子の禁止の意味を理解し説明出来る論者を招いての対論構図提示を求めたいと思います。
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「護る会」 皇室典範の無理解・軽視で心許なく

自民党の保守系有志とされる議員のグループ「日本の尊厳と国益を護る会」(通称「護る会」)が、10月23日に「皇位継承の安定への提言」を取りまとめ発表しました。
その内容を見ると、現行の憲法体系、皇室典範(女性天皇排除、養子禁止等)に関して理解が浅く伝統の昇華を蔑ろにする姿勢が如実に表れたものとなっており、非常に心許なく危惧を感ずるところです。
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