政府への質問主意書

◆男系で繋がれば良いのか
◆旧宮家の皇族の即位が含まれた概念が現行憲法2条における「世襲」の規定

本来質問主意書は国会議員が議院を通じて政府に見解を質すものとなりますが、国民代表:選挙区代表の国会議員が必ずしも国民・地元有権者と意識を同じくして政府の見解を質したり質問主意書を提出して確認したりと機能するわけではありませんので、国民の立場で首相官邸へのご意見募集フォームを活用して直接政府、内閣官房、首相官邸に政府見解を尋ねる方法もあってよいものと思います。

本日、2020年1月27日に私がご意見募集フォームを利用して送った質問を以下に紹介します。
皇位継承に関する国民議論の土台を高める意味で、政府として議論の前提をあらためて整理し提示することが有効であり、それに期待するという趣旨です。

みなさんの方でも独自に、あるいは私の質問等を参考にしつつ(質問を抜粋したり、文言を変えたり、追加したり等々)首相官邸への質問、政府見解の公表を求める意見を送ってみてください。
有意義な国民議論に向けて政府の意識を喚起していくことは非常に重要に思います。

ご意見募集(首相官邸に対するご意見・ご感想)
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

* *

質問主意書  国民から寄せられた質問に政府としての見解を表明する形で広く示してもらいたく

※2020年10月18日、加筆修正

1 昭和22年5月3日、日本国憲法施行日における、11の旧宮家の身分、及び皇位継承者の継承順をあらためて明示されたい
(皇族身分であり、男子皇族は皇位継承順7位から32位まで26名かと)
昭和22年に皇籍離脱した際の11の旧宮家における皇位継承者の継承順をあらためて明示されたい
(7位から32位まで26名かと)

2 憲法2条における「世襲」の規定は、旧宮家の男性皇族の即位が含まれる概念であるとの政府見解をあらためて明示されたい
(昭和21年11月3日 日本国憲法憲法 公布
 昭和21年11月26日 皇室典範 国会に法案提出

 昭和21年12月24日 皇室典範 国会で議決
 昭和22年1月16日 皇室典範 公布

 昭和22年5月3日 日本国憲法 施行 皇室典範 施行
_ ※男系男子による天皇の地位が国民の総意に基くものとして施行された
__ 旧宮家は皇族・宮家であり旧宮家男子は皇位継承順を有していた(7位~32位)
__ 憲法2条の世襲は旧宮家皇族の即位を含む

 昭和22年10月14日 旧宮家 皇籍離脱
 旧宮家皇族に継承順がついている状態で憲法2条:世襲規定は運用されている)
(昭和21年 憲法公布 → 昭和22年 旧宮家皇籍離脱
旧宮家皇族に継承順がついている状態で憲法2条:世襲規定が運用されている)

3 五世孫以遠で、現在の皇統・天皇の血筋とは600年以上も離れている血筋で、時の天皇家系の血筋の近い者を臣籍に降下させつつより遠い者を皇族として残してきた宮家による、血筋の順番を超えてより遠い血筋の継承者が即位することも含めて憲法2条における「世襲」の規定は是としている点に関して、政府見解をあらためて明示されたい

4 現在の右の政府見解に関して「男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえながら慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある」、単に男系で繋がれば良いとの誤解を招きかねない文言・表現と捉えるがそうした意図によるものか

現行の法制:皇室典範においては、(女系天皇以前に)男系女子の女性天皇は排除され、男系皇族の養子も禁止されていて、男系で繋がれば良いという継承方法ではない枠組みとなっているものの上記政府見解ではこの点が盛り込まれていないが、現行の枠組みを崩してよいという意図での男系継承限定的な踏襲表現・文言か

そうでないとするならあらためて言葉を補いより正確に表現し、以下の形などで政府見解をまとめることが重要と考えるが、政府としてはいかが捉えるか
「男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重み、そして過去の教訓も踏まえつつ皇位を預かりものと捉える形で継承の質を高めてきた歴史の重みなどを踏まえながら慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある」

5 天皇・皇族における差別問題 憲法14条との整合性に関し
天皇・皇室における差別を考えるならば、男女差別:皇室内での限定された差別(差別対象は皇族として生まれた女性で現状では内親王・女王の6名)よりも、天皇・皇族と一般国民における身分・門地差別(差別対象は1億人以上の全国民)こそが本質的な差別問題であり、この面で差別とならないように高められてきたのが一系継承=利権世襲:独占世襲ではない預かりものとしての世襲:天皇が自由にわが子に継承させられない世襲と捉えるが、あらためて政府見解を明示されたい

6 上記5とも絡み、日本の皇位継承の特徴、利権世襲ではない点を分かりやすく伝える意味では、天皇の娘だけでなく天皇の長男・一人息子でも一生皇位を継げないことがあるという事例の紹介が有効と考えるが、このケースに関して政府見解を明らかにされたい
(天皇の長男でも天皇になれない妊娠時崩御 家督・相続物でない証左
https://kouikeishou.jp/20191104-396/ )

7 そもそも継承議論の前提となる基本「王位皇位の世襲方法分類」が十分に国民に周知されていない状況と考えるが、この点に関してあらためて分類と文化的な相違について政府の見解を明らかにされたい
(王位皇位の世襲方法分類 直系か一系か
https://kouikeishou.jp/20191025-26/ )

皇位継承問題に関しては2005年に朝日新聞にて取材・掲載の経緯があります。
「朝日新聞」2005.10.28
三者三論 ~ 女性天皇どう考える 現制度の方が皇室安定
http://nagane.kimono.gr.jp/hideki/messages/28_title_msg.html

【参考】
皇統・皇位継承議論の土台を高める意味での政府の役割
https://kouikeishou.jp/20200115-847/

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=GBObl77ZQE0
小中学生のための天皇・皇位継承論  1 前半
・小中学生への期待 裸の王様を言うのは子供
・基本と応用、基本が大切
・基本1 王位・皇位の世襲方法分類 直系継承/一系継承
・基本2 王皇制の危険性・リスク 王統断絶・国王処刑・恐怖政治
・基本を踏まえての日本の皇位継承
・皇位は預かりもの 皇位の私物化は許されない 君民共治 シラス

https://www.youtube.com/watch?v=_A9QWyjEE50
小中学生のための天皇・皇位継承論 1 後半
・継体天皇 手白香皇女
・推古天皇 蘇我馬子
・光格天皇 後桜町天皇
・明治の皇室典範 高度な昇華
・憲法1条 象徴 国民の総意に基く
・憲法2条 世襲 皇室典範
・旧宮家子孫から皇籍に組み入れ・宮家設立

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上記質問の趣旨に関しては以下の投稿で説明しています。

皇統・皇位継承議論の土台を高める意味での政府の役割

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