皇室典範11条による自由結婚 眞子内親王・佳子内親王

2021年9月に眞子内親王の結婚に関して状況が大きく動き、本記事で紹介の「自由結婚」の大前提が崩れた形での取り進めとなっている状況がありますので追記します。
自由な結婚の大前提は「公」と「私」の区別をしっかりと付けて「私」の立場となることです。
「公」のまま、皇族身分のままの結婚(皇室典範12条 婚姻届け提出による皇籍離脱)では皇統譜(皇族譜)に結婚相手の名が記されることとなります。
今は国民の反対が大きいというだけでなく、天皇から皇室としての結婚、納采の儀すら取り進めを認められていない状況、ゲリラ的な皇籍離脱(皇室としての婚儀取り進めが認められないにもかかわらず、皇族のままで婚姻届けを出してしまえば皇室典範12条による結婚・皇籍離脱が可能で皇統譜に結婚相手の名も書かせられるという内親王身分の私物化悪用、皇族と結婚したという不正なステイタス供与)にしても朝見の儀すら認められない状況です。

一方で、皇室典範11条に基いて皇籍離脱の場合は皇室会議の議決による皇籍離脱の旨皇統譜に記されて記載終了となり、その後に一般国民として結婚しても皇統譜に結婚相手の名が記されることはなく、まさに自由な結婚という形になります。
皇室典範  第十一条
年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

また一時金(辞退)に関しても、そもそも一時金は結婚のための持参金などではなく結婚によらない皇籍離脱でも支給されるものです。
皇族の立場を離れて一般国民になったとしても「元皇族」として「品位を保つ」(=元皇族の立場を私的に悪用しない)責任は免れることは出来ません。
一時金を辞退するということは、この「品位保持」の弁えを蔑ろにするということであり過去の女性皇族において例がないことは当然となります。
この面でも皇族、元皇族という立場の重み、公的性格に対する認識の浅さが明白です。
本来なら皇室典範11条前項に基き、眞子内親王当人の意思で皇籍離脱を求め、朝見の儀も執り行ってもらい、一時金もしっかりと受け取って品位保持の弁えを示しつつ、一般国民の立場で自由に結婚するのが筋道、自由結婚(イレギュラー結婚)における法的な枠組みとなります。
この際は結婚に関する相手側も含めた記者会見も不要。皇籍離脱時における眞子内親王当人による会見のみで十分となります

今はこの「公」と「私」のけじめがつけられず、先に皇籍を離脱して一般国民となった後に自由結婚(皇統譜に相手の名も記載されず)という段取り・順序順番となっていません。
非常に由々しき事態です。
皇室典範においては皇族女子の結婚は皇室会議の議決が不要という位置付けになっています。しかしながら皇室内でその結婚を正規のものとして認めるか否か、皇室儀式を行うか否かは皇室典範に規定はなく皇室会議の判断・議決は不要で皇室内自治として皇室内で決する位置付けとなっています。
天皇にその裁可の権限・責任がある形になります。

そうした中で天皇が皇室としての婚儀(納采の儀等の取り進め)を認めていないにもかかわらず、公私の区別・けじめをつけて皇室典範11条の規定により皇籍を離脱して一般人となった後での結婚を進めないのは、天皇への謀反、天皇判断の蔑ろであり、すなわち「国民の総意」=公・和の蔑ろとなります。
(今回の天皇の判断、皇室としての婚儀を認めないことが「国民の総意」=公・和に反するものとは見なされないでしょう)

秋篠宮殿下は父親・宮家当主の立場・責任において、皇室典範11条後項に基き長女の除名的皇籍離脱の皇室会議開催を求めるのが筋となります。
これが自身の皇嗣の立場も、悠仁親王の皇位継承者の立場、宮家としての存立も守る方法であり。
これがなされない場合は「不作為の作為」であり重大な無責任として秋篠宮の廃皇嗣論・廃宮論は女系派だけでなく保守側からも興る形になります。

仮に秋篠宮が眞子内親王の除名的皇籍離脱を求めなければ、天皇が婚儀を認めず朝見の議をしないというだけでなく超高度な公=皇統譜を守る・損ねない意味で除名的皇籍離脱を進めるべきであり。
これがなされなければ天皇の「不作為の作為」であり、皇室運営の長としての当事者適格が損なわれます。

仮に天皇がなさないなら、内閣総理大臣が皇室会議議長として除名的離脱の議決を進めるのが筋となります。
これがなされなければ総理大臣の「不作為の作為」であり、既にしっかりと整備されている法の理念が蔑ろにされ守られないこととなります。非常に重要な国家的局面となります。

当然ながら、秋篠宮が廃皇嗣、廃宮となっても、だから「天皇の娘」とはなりません。
あらためて早急に旧宮家子孫から皇籍への組み入れを進めるべきです。
婚姻無用・養子無用・組み入れ当人に皇位継承順を付与の形で。
皇嗣・皇位継承者は、いつ亡くなるか知れず、辞退や廃する必要が出てくる場合もあり得ますので、常に一定数の宮家(皇位継承者)が並立・並走しつつバックアップするという体制の整備こそが重要で、それを求め進めるのが「保守」の立場となります。
「尊皇統」が重要で「尊“時の天皇”」「尊“特定宮家”」の個人崇拝・一家崇拝は邪道、保守の捉えではありません。

以上 2021年10月追記



以下 2019年11月の投稿

皇嗣殿下(秋篠宮文仁親王)の誕生日会見によると、眞子内親王と結婚のことについて話をする機会はないとのことです。
眞子内親王・佳子内親王においては、皇室典範11条の規定により自らの意思で民間に降下し、自由な立場で結婚する選択もあります。
(この場合は皇統譜-皇族譜に結婚相手の名も記されず、私的な形で結婚が可能です。
_一時金はそもそも“結婚持参金”などではありませんので、この場合の結婚以外の皇籍離脱でも「品位保持」の意味で支給される形になります。
_一時金はしっかりと受け取り「品位保持」=元皇族の立場を私的に悪用・利用しないという弁えを示すことが重要となります。)

皇室典範 第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
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男系で繋がっても許されない皇位継承とは何か

今は男系派の軽薄な動きによって皇統護持・伝統護持が後退の局面、そうした懸念のある状況と捉えます。
具体的には現行法制:皇室典範の規定である女性天皇(男系女子)の排除(一般男性との結婚で皇籍離脱)、養子の禁止がなし崩しの形で、“男系継承を維持する”という名目のもとに女性宮家・内親王の結婚後の公務継続等も含めた直系による私物化・利権化(憲法14条 門地差別禁止の理念に反する特権化)の方向で改変されようとしている状況です。
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究極例:東京隕石衝突における皇位継承

究極例をシミュレートすることで本質が見えてくることがあります。
仮に東京にある程度の規模の隕石が衝突して天皇・皇族方全員が亡くなった際にどういう皇位継承となるか。
大規模感染症や地震、噴火、天変地異、テロなど、天皇・皇族全員死亡の理由はいずれでも同様です。
「皇族数の減少」など想定が”緩い””ぬるい”形だと見えて来なかったものが、「全滅」という限界的な想定だと否応なく明確になります。
天皇存在、皇位継承の理念、本質を確認する意味で有意義なシミュレートであり、従来欠けていた点と考えます。
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女性宮家(内親王結婚後の公務継続等)における皇族身分の私物化・利権化

皇位継承とは別の位置付けとしながらも、皇位継承議論と絡めて女性宮家・皇女制等(女性皇族・内親王が民間男性との結婚後も公務を続けられるような位置付けの改変等)を画策する動きがある様子です。
これは現行憲法体系・法制:皇室典範の理念・規定に反して皇族身分の私物化・利権化を図るもの、「公」の概念を矮小化し「私」を優先させるものであり、憲法14条の身分・門地差別禁止の理念に反する形ともなり、安易に捉えて認めることは断じて許されないものと考えます。

もちろんのこと、皇位継承と絡めない女性宮家・皇女等でも私物化・利権化なのですから、皇位に就くという女性天皇(男系女子の即位)は私物化・門地利権化の極みであり、憲法14条の身分・門地差別禁止の理念に反し憲法1条の象徴・国民の総意に基くを崩すものとなります。
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(一段落)

2019年10月25日から、 皇位継承 皇統一系和文化論  kouikeishou.jp として投稿を始めて、昨日11月8日までに21の投稿を掲載いたしました。
まだ始めたばかりで今後も内容を高め、深めていきたいと思っていますが、皇位継承のエッセンスに関しては一まず一定の形で紹介出来たものと思いますので、今後は毎日の投稿ではなくペースを緩めつつ進めていこうと考えています。
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世襲親王家に見る先人の深謀遠慮、卓越

皇統護持、バックアップという意味で、世襲親王家・世襲宮家の位置付けからは先人の深謀遠慮、卓越が見て取れます。
本統(天皇→皇嗣)の他に複数の宮家・予備的継承者を立てて同時並行でバックアップを流す意味において、本統から近い順だけでなく順番を飛ばしつつ遠縁の系統も世襲親王家・世襲宮家と位置付けて同時並行バックアップに組み込んでおくという知恵です。

憲法2条における「世襲」の規定は旧宮家=世襲宮家の存在が前提となっていて、その即位も含めて「世襲」と位置付けているものであり、これらも含めて憲法1条において「象徴」「国民の総意に基く」と規定されている形になります。
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憲法1条の意味、重み

日本国憲法第一条の「国民の総意に基く」という規定は、数の概念を示す文言ではありません。
「日本国民の歴史を踏まえた文化的普遍的な共通認識に基く」という意味合いとなります。

「日本国民の”至高の”総意に基く」というのが日本国憲法の当初案として国会に提示されたものでしたが、「国民主権」の明確化という中で文言が修正された形となります。(→「主権の存する日本国民の総意に基く」)
本来、主権が国民に存することと、主権者たる国民の”至高の”総意に基き皇位が位置付けられるということとは何ら矛盾しませんので、「国民の総意が時々で左右出来るような安易なものではない、数の概念ではない」という点で誤解を招かないように「至高の」を削らずに残しておいた方がより明確だったと思います。
(「この地位は、主権の存する日本国民の至高の総意に基く」)
しかしながら「国民の総意」というだけでも非常に重い言葉、概念ですので、それを憲法の条文において用いる前提は何なのか、どういう前提があればこの文言を用いて憲法規定し得るのかをよくよく考えることが重要となります。
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リンク紹介 Direct lineage would destabilize throne ヘラルド朝日

【リンク紹介】
外国人に向けた英文での皇位継承解説。
日本において皇統断絶がなく続いてきたのは継承方法に鍵があり。
直系継承ではなく皇位を私物化しないで預かりものと捉える一系継承により、民を長期視点にナビゲートし原点回帰を図りつつ維持してきた。

「ヘラルド朝日」2005.12.01
POINT OF VIEW ~ Direct lineage would destabilize throne
視点 ~ 直系継承は皇位を危うくする
始祖と先祖伝来の積み重ねを尊重する系統継承
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「民の奔流」の恐ろしさ 王統断絶・国王処刑の西欧歴史

王皇制は安定している時はよろしくも、一旦国民との間に不信感が芽生えたら王皇の処刑(暗殺とは別に)や恐怖政治(王皇派も処刑、反王皇派も処刑等)にも至る非常に恐ろしいリスクもはらんでいる体制となります。
王皇制、王皇と国民との関係がいつまでも今までのように続く(安定)と安易に考えて王皇の在り様、継承方法等を考えること、改変することは非常に危険なことで、王皇の処刑や恐怖政治にも繋がりかねないというリスク認識こそが議論の大前提となります。

今の皇位継承議論において決定的に欠けているのはこの基本認識です。
皇統断絶・天皇処刑の経緯がない日本の歴史が特異で恵まれたものです。
他国においては王統皇統の断絶、王皇の処刑、恐怖政治の過去、歴史があることを十分に検証した上で、日本においてもそうならないようにとの慎重さ、深謀遠慮に基き議論を進めていく意識が必要不可欠となります。
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天皇の長男でも天皇になれない妊娠時崩御 家督・相続物でない証左

天皇の長男でも一生天皇になれないのは妊娠時崩御の場合です。
崩御した天皇の子が胎児の場合において生まれるまで一時的に代替わりを猶予しないのは、皇位が高度に公的なものであり私的な相続物ではないことの証左であり、一系継承の本質を示す究極例となります。
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国連、外国人の女性天皇質問に際しての応答例

日本の天皇、皇位継承において女性が天皇になれないのはなぜ、どのような意味があってなのですか?
と外国人や国連関連等から尋ねられた際に、日本人の一人としてどう答えますでしょうか。
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憲法2条 「世襲」の意味

憲法2条の「世襲」には、憲法1条の「象徴」「国民の総意に基く」が前提・制約として掛かっています。
これは、皇室典範2条の「皇長子」に典範1条の「皇統に属する男系の男子」が前提・制約として掛かっていて、ここで規定される「皇長子」に愛子内親王は含まれないことと同じです。
法文の文言を単独で抜き出して辞書的な意味を主張・解釈しても意味はありません。
(辞書的な意味で「皇長子」は天皇の長子の意味だから愛子さまが皇位継承者として法律で規定されている!と主張するいわゆる愛子女帝派も見受けられますが、実際の法運用上は皇室典範2条の「皇長子」として見なされてはおらず、皇位継承順は付与されていません)
法律は前の条文等含めて全体で整合性が取れるように設計されているものとなりますので、法の解釈においては統合的な捉え方が必要で重要となります。
憲法2条は、「象徴」「国民の総意に基く」を満たす(すなわち下位条文・理念とも根本矛盾しない、憲法14条 門地差別禁止の理念に根本矛盾しない)「世襲」が「皇室典範」に規定され、それに基き皇位継承が執り行われる旨規定されているものとなります。

また憲法2条における「世襲」を捉える上で重要なのは、世襲宮家・世襲親王家(旧宮家の皇族)の即位を前提(有り得る)として規定されているという点です。
日本国憲法の公布は1946年(昭和21年)、施行は1947年(昭和22年)5月3日で、旧宮家の皇籍離脱は1947年(昭和22年)10月14日という時系列です。
日本国憲法も皇室典範も旧宮家皇族が殿下として皇室に存在する形において実際に運用されているもので、時の天皇から数百年離れた皇族が存在してもなんら支障がない規定となっています。
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女性天皇(現行法制に反する)に8割以上が賛成の現状は天皇が本来の役割を果たしてこなかった何よりの証左

女性天皇(現行法制:皇室典範に反する)に8割以上の国民が賛成という現状は、天皇が本来の役割・責任を果たしてこなかったという何よりの証左となります。
天皇の役割・存在意義の究極は即位・在位の年齢制限に表れています。
すなわち0歳で即位・在位が可能。
可能というよりは「直ちに即位する」(即位すべし)という規定、文言です。
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