憲法1条と9条は繋がっている
日本国憲法1条と9条は密接に繋がっています。
9条の理念は、日本国、日本の文化、和文化、和の心への世界的信頼、共感、尊敬-リスペクトがあって初めて機能-具現化します。
憲法1条で「象徴」(天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴)、「主権の存する日本国民の総意に基く」と位置付けられている天皇の存在、在り様が、世界的な日本文化、和文化への共感、尊敬-リスペクトと繋がらない前提で、9条と切り離されて構想されている訳がありません。

日本国憲法の前文、1条、2条、皇室典範と9条は、和文化、和の心の粋として高度に昇華された日本ならではの価値基盤の上に立つ密接不可分の関係性となります。
憲法14条「門地差別禁止」、憲法25条も「民のかまど」「しらす」という意味で、同様に繋がっていると言えましょう。
憲法、法律条文等も、算数-数学の文章問題を解く論理国語力、論理的思考がないと、体系的に、統合的に読み解くこと、捉えることが出来ないという典型例が、この憲法1条と9条の関係性の把握、把握度合いとなります。
また、専門教科に限らない総合的な知、文化理解が重要不可欠で、日本においては「和」(衣食住レベルの基本踏まえ、帯紐を結べるか、袴をまともに着けられるか等)の理解がないと憲法も理解が出来ないという典型となります。
■憲法1条の意味、重み
■憲法2条 「世襲」の意味
天皇が、憲法1条で「象徴」「主権の存する日本国民の総意に基く」と位置付けられる根本は、日本らしさ、和的さ、和との合致であり、「皇位は預かりもの」「皇位の私物化は許されない」「君民共治」という天皇の在り様となります。
具体的に、天皇の天皇たる所以、誰がどういう論理で天皇となり、ならないのかを定める憲法2条、皇室典範の基本枠組みは「預かり世襲」「制限世襲」「非差別世襲」であり、「男女差別」以前の「人間差別」「門地差別」の禁止に根本矛盾しない形で、天皇家も宮家も数世代毎に入れ替わる制度設計になっています。
憲法1条 2条と14条は根本矛盾しない形で高度に整合しているものであり、安易な「飛び地論」はかえって本質を歪め、飛び地を言い訳にした門地利権化の温床にすらなり得ます。
■天皇の長男でも天皇になれない妊娠時崩御 家督・相続物でない証左
*
「王位皇位の世襲方法 分類比較論」、”性に着目するか否か”の分類により、各国の王皇の本質的位置付けは綺麗に色分けされます。
■王位皇位の世襲方法分類 直系か一系か
性に着目しないのは、人間差別、王皇一家の利権・相続物としての利権世襲、差別世襲となり、「王位は分捕りもの」「分捕りものの王位」という形で、革命で時の王を倒せば革命リーダーが次の王になっても良い(イギリス 清教徒革命において時の国王チャールズ1世を公開処刑後、イギリス議会は革命リーダーのクロムウェルに2度も国王就任を要請)という位置付けになります。
王の直系子孫が王位継承権を保持出来ないケースにその王の本質、国の事情が如実に表れる面がありますが、イギリス等西欧の王の場合は庶子には王位継承権が与えられません。
これは、国王だけでなく王妃の利権も強いということであり、事実上貴族階級から出される王妃の利権、すなわち貴族階級の利権意識が強い証左となります。
もっと言えば、王政自体が世襲貴族の利権維持装置的な面を持っているのが性に着目しない直系継承王国の在り様で、分捕りものの王位国家・覇道国家らしく武器を売って利益を売る、戦争を仕掛け経済を回す国家利益構造となっています。
これに対して性に着目する世襲は、男着目の男系一系世襲の他に女着目の女系一系世襲(西アフリカ アシャンティ王国の王母制等)もあり、双方ともに同じ特徴を有します。
それが、成り立ちの由来への依拠性・原点回帰性の強さです。
王皇の位を、時の王皇一家の利権、私物、相続物と捉えずに、預かりものと捉え、直系継承、王の子が次の王になるという直系世襲の連続を当然とはみなさずに危うい面を持つと捉え、人間差別・門地差別、国家における階層・利権の固定化に繋がらないように認識する価値観、文化が背景となります。
これが「預かり世襲」「制限世襲」「非差別世襲」として、傍系移行の積極的な組み入れとなります。
この傍系移行の積極的な組み入れにより、王族皇族間の協力関係、牽制関係もより良く機能する形になり、王統皇統の断絶、王皇の処刑等のリスクを抑止する方向となります。
日本は後者、性に着目する世襲で、「預かり世襲」「制限世襲」「非差別世襲」の制度設計、枠組みとなっていて、傍系移行=天皇の国譲りにより”成り立ちの由来”である「神武建国の和」「しらす」「民のかまど」に原点回帰する、国民の気付きを促す機能が内在されている形となります。
■シラスと皇位継承 シラスが成り立つのは無私抑制の一系継承:傍系移行=天皇の国譲りによってこそ
この原点回帰、和の心の取り戻しには、新渡戸稲造の広義の「武士道精神」(「葉隠」等狭義の武士道・処世訓等とは別)や、宮沢賢治 “農民芸術概論綱要”「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」なども含まれます。
■ 「岩手日報」2003.12.19号 日報論壇 ~ 見つめ直したい和の心
http://nagane.kimono.gr.jp/hideki/messages/25_title_msg.html
■ 「日本国憲法と武士道精神」 ~ 和の心による国づくり 2004.01.06
http://nagane.kimono.gr.jp/hideki/messages/26_title_msg.html
■ 和の国、和の心 ― 天皇陛下と日本 2005.02.18
http://nagane.kimono.gr.jp/hideki/messages/27_title_msg.html
*
皇位を私物化しない、一家利権化しない天皇だからこそ、和の感化力で国内における階層固定化、利権構造の固定化を抑止し、民のかまど、国民生活の豊かさ向上で世界からも共感、尊敬-リスペクトを受ける国家となり得ます。
■直系の誘惑 直系連続による和の心の崩れと時代状況の変遷
また、武器を輸出し利益を得る、戦争を前提とした経済とは対極の経済構造で国の豊かさを具現化するからこそ、世界から共感、尊敬-リスペクトを受ける国家となり得ます。
こうした文化基盤があってこそ、日本国憲法9条は活き活きとその意味・価値を世界から認められ、世界史・文明史のステージアップにおいて大きな国家的・文化的役割を果たしていく形になるのです。
それが日本らしい、和の文化、国際貢献、国際的な役割の果たし方になるのです。
こうした捉えこそが、先人、右派も左派も共通の日本の知識人たちの基本的な捉えであり、だからこそ日本国憲法1条において「主権の存する日本国民の総意に基く」という条文が成り立った背景でもあります。
経済(資本主義・市場経済か 社会主義・計画経済か)に限らず、「コンバージェンスセオリー」(収束理論)は他の面でもものごとを高度に突き詰めていく中で機能するものであり、天皇-皇位継承に関しても右派も左派も高度な検証の中で立場・イデオロギーの相違を超えて収斂し、人間差別・門地差別禁止に根本矛盾しない天皇・皇室の制度設計として「性に着目世襲」及び「結婚降嫁」「養子禁止」等により皇位・皇族身分・宮家を門地特権化しない形で高度に和的に位置付け・再確認した経緯となります。
今は左派、リベラル側の知性低下が著しく(右派も同様の面がありますが)、天皇一家・宮家の門地利権を強化する方向、預かり世襲から差別世襲への転換(女性天皇、非降嫁、養子是認等)を求め、自ら天皇の配下-隷属存在になろうとしている状況が見られます。
こうした中で、論理必然的に、民のかまどの崩壊、子供たちの給食の貧困さ、高額療養費制度の改悪、武器輸出で儲ける国家への転換等が進められている流れであり、左派は自分で自分の首を絞めているも同然の状況です。
本来的な、知的な左派であるならば、天皇・皇族・宮家の門地利権を拡大する方向ではなく、しっかりと抑止し、天意に基く天皇家・宮家の数世代毎の入れ替わりを疎外させない方向で「預かり世襲」「制限世襲」「非差別世襲」を高度化させていくのが筋となります。
これにより、和の原点回帰を促し、民のかまどの充実、憲法25条における「健康で文化的な最低限度の生活」の高度化を促していくことが重要であり、また武器輸出・戦争を前提としない経済の成り立たせにより、世界からの共感、尊敬-リスペクトを受け憲法9条を具現化、普遍化していくのが筋道となります。
日本国憲法1条「象徴」「主権の存する日本国民の総意に基く」の高度さ、意味内容の深さ、和との連動を解さずに、かつての右派、特高ら同然のお追従尊皇、天皇ご一家崇拝的で「預かり世襲」「制限世襲」を歪めつつ、民のかまどの崩壊、憲法9条の空洞化を批判するのは、全くの自己矛盾です。
左派は自分たちこそが、日本、和の崩壊者である点、和崩し在位の擁護者である点を自覚すべきです。
右派においても同様です。
保守を自任するならば、皇室典範9条で明確に禁じられている養子を前提とした典範改正論に与するのではなく、天皇とはなにか-皇族とはなにか、皇位継承は如何にあるべきかの本筋を論じることなく(皇位継承者が増えれば自ずと配偶者-子と皇族数は増える)、「皇族数の確保」を言い訳にした現皇族・宮家の利権拡張・終身利権化の目論見、政府-有識者会議の欺瞞を卑しい利権改変として糾弾することこそが本道であり、お追従尊皇は保守に非ず、もっとも恥ずべき在り様となります。
そもそも日本は西欧とは異なり独自の文化を持ち、よって天皇-皇位継承の在り様も独自で良いとするならば、平和の在り様、軍事と経済、エネルギーの構成・得方に等についても和的な日本独自の在り様があって然るべきと考えるのが保守本道であり、西欧覇道国家の在り様に習おうとするのは左派同然の和知らず、「出羽の守」そのものです。
重要なのは、これ以上皇室制度の利権化方向での改悪(女性皇族の結婚後の居座り・非降嫁 養子論)を認めないこと、国会で法改正をさせないことです。
あらためて、現行の「預かり世襲」「制限世襲」「非差別世襲」体系に基いた、高度な進化・深化・昇華(皇室典範15条の改正により、民間にある”皇統に属する男系の男子”を皇籍に組み入れられるようにする この際婚姻無用、養子無用、組み入れ当人に皇位継承順を付与)をなしていくことこそが重要となります。
皇室典範 1条に明記は「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」であり、成り立ちの由来=神武建国の和に依拠した神武一系で継ぐという一系継承そのものであり、民間にある”皇統に属する男系の男子”を皇籍に組み入れるに際して現皇室に由来の補足を求める必要性・要素など微塵もありません。
むしろそれは、現皇室・宮家による過剰な立ち入り・利権求めであり、神武建国の和への依拠性・原点回帰性を歪めるものとなります。
養子禁止の本拠は「宗系紊乱の門を塞ぐ」などではなく、成り立ちの由来=神武建国の和の歪め、時の天皇-皇族-宮家による利権集りの排除こそが本筋となります。
そもそも、民間にある”皇統に属する男系の男子”の皇籍組み入れるに際して養子が不可欠なら、天変地異やウィルス等により現存宮家が消滅の場合は養子先になる宮家の不在により皇室は再建出来ないことになります。
また、皇籍への組み入れ当人に皇位継承順を付与せずに、皇室の中で生まれた次世代から継承順を付与と言うのならば、現天皇-皇位継承者をア暗殺すれば天皇は空位になり、危機管理面から暗殺助長の欠陥理論となります。
いずれも、非常にぬるい危機意識、危機想定による安易な枠組みであり、今後数百年後にまた同様の皇位継承者不足になった際にも通用する安定的な皇位継承のための本質的な皇室典範の改正にそぐわないお粗末浅薄な弥縫策となります。
天皇-皇位継承と和の繫がり、君民共治、皇位は預かりものの根本を理解した上での、預かり世襲の高度化こそが現世に生きる我々の役割であり、次代への責務となります。
■男系で繋がっても許されない皇位継承とは何か
■世襲親王家に見る先人の深謀遠慮、卓越
■究極例:東京隕石衝突における皇位継承
■小中学生のための天皇・皇位継承論 1 前半 2つの基本と和
■小中学生のための天皇・皇位継承論 1 後半 歴代&憲法論
リンク紹介 「朝日新聞」2005.10.28 三者三論 ~ 女性天皇どう考える 現制度の方が皇室安定
【リンク紹介】
2005年10月、当時の小泉純一郎総理大臣の私的諮問機関としての皇位継承有識者会議での議論を踏まえ、本ブログ著者:長根英樹が山形県米沢市(当時在住)にて朝日新聞 松田史朗記者のインタビュー取材を受けての記事掲載です。
この記事掲載の反響は非常に大きく、地元の名士・先輩方から「朝日新聞見ました」「よく言ってござった」と複数の声掛けをいただき、「主権の存する日本国民の総意に基く」とはこういう意味か、和気清麻呂が猪たちに救けられたという寓話は比喩的な表現で、実際はこうしたサイレントマジョリティ・地場の和を理解する人々のサポートだったのかもしれない、実際に尊皇統で言動した人にだけ返って来る確かなものなのだなと心強く実感した次第です。
ネットにおいても、「皇位の私物化は許されない」「皇位は預かりもの」のキーワードで活発に議論が展開された経緯です。
・日本の皇位継承は、直系最優先ではない
・直系に女子しかいない場合には、傍系男子が継ぐ
・「皇位の由来は時の天皇本人にあるのではなく、先代から預かって
いるものだ」
「朝日新聞」2005.10.28
三者三論 ~ 女性天皇どう考える 現制度の方が皇室安定
*
私の天皇-皇位継承と和に関する基本的な捉えはこの当時から一貫したもので、この捉えをより分かり易く「王位皇位の世襲方法 分類比較論」として詳細解説したのが以下のエントリーとなります。
書き起こし全文【Youtube】小中学生のための天皇・皇位継承論 1 後半
Youtube スライド動画「小中学生のための天皇・皇位継承論 1 後半」1時2分ほど
https://www.youtube.com/watch?v=_A9QWyjEE50
の書き起こし全文を以下に掲載します。
まずは動画を直接ご覧いただきたいと思いますが、視聴後の確認など活用ください。
書き起こし全文【Youtube】小中学生のための天皇・皇位継承論 1 前半
Youtube スライド動画「小中学生のための天皇・皇位継承論 1 前半」1時12分ほど
https://www.youtube.com/watch?v=GBObl77ZQE0
の書き起こし全文を以下に掲載します。
まずは動画を直接ご覧いただきたいと思いますが、視聴後の確認など活用ください。
政府 有識者会議の問題点 「国民の総意」の再確認欠如
現在の皇位継承議論、政府・有識者会議の取り進めの問題点、国民のもどかしさは、 天皇が「象徴」で「国民の総意に基く」という 「現行の憲法体系」、「伝統の昇華」を踏まえた「現行法制」を尊重し 再確認する議論、すなわち「知的ななぞり」に欠けている、 その面が浅いという点にあると捉えます。
現行法制の枠組みは、識者ヒアリングの質問項目で言えば
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai3/siryou1.pdf
4○ 男系男子 女子は降嫁
5× 女性天皇、男系女子即位
6× いわゆる女系天皇
7× 女性皇族結婚後も皇族身分保持 女性宮家
8× 降嫁後の皇室活動 皇女制等
9-1× 養子 旧宮家子孫養子での皇籍組み入れ
(9-2○ 養子禁止 旧宮家子孫養子ではない皇籍組み入れ)
となります。
しかしながら、今回 21名の識者、ヒアリング対象で上記の「現行法制理解・尊重」の立場は一人もおらず (保守と言われる識者でも 9-1 養子是認がほとんど)、識者・リアリング対象選定における「偏り」が 明らかとなっています。
【Youtube】 小中学生のための天皇・皇位継承論 2 質問主意書1-3
「小中学生のための天皇・皇位継承論 2 質問主意書1-3」を Youtube に登録しました。
皇位継承議論の土台を高める意味での政府への質問
1 旧宮家皇族の継承順位
2 旧宮家皇族の即位も含まれる憲法2条「世襲」規定
3 五世孫以遠・600年離れ・血筋順飛ばしも問題なし
皇統・皇位継承議論の土台を高める意味での政府の役割
◆男女差別以上の根本的な天皇・皇族における差別問題は身分・門地差別(全国民が差別対象)であり、これと根本的に矛盾しないのが利権世襲・独占世襲ではなく預かり世襲・非独占世襲(皇位を私物化・一家利権化せず傍系他家へ渡す)である一系継承
◆憲法2条における「世襲」は旧宮家皇族による即位=五世孫以遠で時の天皇の系統から600年以上離れ天皇の近親皇族を臣籍に降下させつつも血筋順を飛ばして宮家・皇族として位置付けられてきた世襲親王家の流れをくむ皇族による継承も含まれた概念
◆男系継承が古来例外なく維持されてきただけではなく、更に高められてきているもので男系で繋がれば良いという継承方法ではない
など
直系の誘惑 直系連続による和の心の崩れと時代状況の変遷
今は「直系の誘惑」という意味で極限的な状況であり、制度論的には起こるべくして起きている日本精神の崩れ・崩壊過程とも言えます。
皇統・皇位継承の歴史において、直系継承が連続で7回も続いている状況は、神話に繋がる初代から13代は別として2度目の特異状況となります。
直系での皇位継承が連続すること・傍系移行が何代も起こらないことは、制度論的には皇位の由来の捉え違い・近視眼を招きやすいという意味で危惧される状況となります。
5本に分割【Youtube】小中学生のための天皇・皇位継承論 1
「小中学生のための天皇・皇位継承論 1 」の「前半」72分程、「後半」63分程を、20分から30分程度の5本に分割して Youtube に追加登録しました。
中身の濃い動画となりますので、やはり長時間の連続視聴は疲れる面もあり。
一本単位を長くても30分程度に抑えることで集中力を持続した形でご覧いただけるよう、長時間版もありますのでお好みに応じて選んでいただけるようにとの意図です。
【Youtube】 小中学生のための天皇・皇位継承論 1 後半
「小中学生のための天皇・皇位継承論 1 後半」を Youtube に登録しました。
大人も含めてご覧いただければ幸いです。
1時間2分ほどのスライド(文字、絵)動画です。
大塚耕平参議院議員の注目発言
「過去においては、皇位は家族のものではなく原則通りに継承されることに深い意味がありました」
2019年12月19日の講演における大塚耕平参議院議員(国民民主党 代表代行・参議院会長)の発言です。
この認識、捉えは非常に重いもので、今後の皇統・皇位継承議論においてはこの面の吟味・追求こそがあるべき本義を見出していく鍵になるものと捉えます。
大塚議員には、この面でのナビゲート、議論の枠組みの提起を期待します。
【Youtube】 小中学生のための天皇・皇位継承論 1 前半
「小中学生のための天皇・皇位継承論 1 前半」を Youtube に登録しました。
大人も含めてご覧いただければ幸いです。
1時間12分ほどのスライド(文字、絵)動画です。
シラスと皇位継承 シラスが成り立つのは無私抑制の一系継承:傍系移行=天皇の国譲りによってこそ
天皇の存在意義・憲法1条で「象徴」「主権の存する日本国民の総意に基く」とされる根拠は和:君民共治の感化・体現であり、神話の言葉で言えば「ウシハク」(力は正義、正義は力の覇道・収奪政治)とは別の「シラス」(対話による普遍的な理念の編み出しと感化・共有による君民一体での天道政治)となります。
そして「シラス」を担保するのが、天皇自らが皇位を私物化せずに無私抑制により傍系に渡す一系継承であり、傍系移行は神武系における時の本統から別系統への「国譲り」の意味を持ちます。
皇室典範11条による自由結婚 眞子内親王・佳子内親王
2021年9月に眞子内親王の結婚に関して状況が大きく動き、本記事で紹介の「自由結婚」の大前提が崩れた形での取り進めとなっている状況がありますので追記します。
自由な結婚の大前提は「公」と「私」の区別をしっかりと付けて「私」の立場となることです。
「公」のまま、皇族身分のままの結婚(皇室典範12条 婚姻届け提出による皇籍離脱)では皇統譜(皇族譜)に結婚相手の名が記されることとなります。
今は国民の反対が大きいというだけでなく、天皇から皇室としての結婚、納采の儀すら取り進めを認められていない状況、ゲリラ的な皇籍離脱(皇室としての婚儀取り進めが認められないにもかかわらず、皇族のままで婚姻届けを出してしまえば皇室典範12条による結婚・皇籍離脱が可能で皇統譜に結婚相手の名も書かせられるという内親王身分の私物化悪用、皇族と結婚したという不正なステイタス供与)にしても朝見の儀すら認められない状況です。
一方で、皇室典範11条に基いて皇籍離脱の場合は皇室会議の議決による皇籍離脱の旨皇統譜に記されて記載終了となり、その後に一般国民として結婚しても皇統譜に結婚相手の名が記されることはなく、まさに自由な結婚という形になります。
皇室典範 第十一条
年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
また一時金(辞退)に関しても、そもそも一時金は結婚のための持参金などではなく結婚によらない皇籍離脱でも支給されるものです。
皇族の立場を離れて一般国民になったとしても「元皇族」として「品位を保つ」(=元皇族の立場を私的に悪用しない)責任は免れることは出来ません。
一時金を辞退するということは、この「品位保持」の弁えを蔑ろにするということであり過去の女性皇族において例がないことは当然となります。
この面でも皇族、元皇族という立場の重み、公的性格に対する認識の浅さが明白です。
本来なら皇室典範11条前項に基き、眞子内親王当人の意思で皇籍離脱を求め、朝見の儀も執り行ってもらい、一時金もしっかりと受け取って品位保持の弁えを示しつつ、一般国民の立場で自由に結婚するのが筋道、自由結婚(イレギュラー結婚)における法的な枠組みとなります。
この際は結婚に関する相手側も含めた記者会見も不要。皇籍離脱時における眞子内親王当人による会見のみで十分となります。
今はこの「公」と「私」のけじめがつけられず、先に皇籍を離脱して一般国民となった後に自由結婚(皇統譜に相手の名も記載されず)という段取り・順序順番となっていません。
非常に由々しき事態です。
皇室典範においては皇族女子の結婚は皇室会議の議決が不要という位置付けになっています。しかしながら皇室内でその結婚を正規のものとして認めるか否か、皇室儀式を行うか否かは皇室典範に規定はなく皇室会議の判断・議決は不要で皇室内自治として皇室内で決する位置付けとなっています。天皇にその裁可の権限・責任がある形になります。
そうした中で天皇が皇室としての婚儀(納采の儀等の取り進め)を認めていないにもかかわらず、公私の区別・けじめをつけて皇室典範11条の規定により皇籍を離脱して一般人となった後での結婚を進めないのは、天皇への謀反、天皇判断の蔑ろであり、すなわち「国民の総意」=公・和の蔑ろとなります。
(今回の天皇の判断、皇室としての婚儀を認めないことが「国民の総意」=公・和に反するものとは見なされないでしょう)
秋篠宮殿下は父親・宮家当主の立場・責任において、皇室典範11条後項に基き長女の除名的皇籍離脱の皇室会議開催を求めるのが筋となります。
これが自身の皇嗣の立場も、悠仁親王の皇位継承者の立場、宮家としての存立も守る方法であり。
これがなされない場合は「不作為の作為」であり重大な無責任として秋篠宮の廃皇嗣論・廃宮論は女系派だけでなく保守側からも興る形になります。
仮に秋篠宮が眞子内親王の除名的皇籍離脱を求めなければ、天皇が婚儀を認めず朝見の議をしないというだけでなく超高度な公=皇統譜を守る・損ねない意味で除名的皇籍離脱を進めるべきであり。
これがなされなければ天皇の「不作為の作為」であり、皇室運営の長としての当事者適格が損なわれます。
仮に天皇がなさないなら、内閣総理大臣が皇室会議議長として除名的離脱の議決を進めるのが筋となります。
これがなされなければ総理大臣の「不作為の作為」であり、既にしっかりと整備されている法の理念が蔑ろにされ守られないこととなります。非常に重要な国家的局面となります。
当然ながら、秋篠宮が廃皇嗣、廃宮となっても、だから「天皇の娘」とはなりません。
あらためて早急に旧宮家子孫から皇籍への組み入れを進めるべきです。
婚姻無用・養子無用・組み入れ当人に皇位継承順を付与の形で。
皇嗣・皇位継承者は、いつ亡くなるか知れず、辞退や廃する必要が出てくる場合もあり得ますので、常に一定数の宮家(皇位継承者)が並立・並走しつつバックアップするという体制の整備こそが重要で、それを求め進めるのが「保守」の立場となります。
「尊皇統」が重要で「尊“時の天皇”」「尊“特定宮家”」の個人崇拝・一家崇拝は邪道、保守の捉えではありません。
以上 2021年10月追記
以下 2019年11月の投稿
*
皇嗣殿下(秋篠宮文仁親王)の誕生日会見によると、眞子内親王と結婚のことについて話をする機会はないとのことです。
眞子内親王・佳子内親王においては、皇室典範11条の規定により自らの意思で民間に降下し、自由な立場で結婚する選択もあります。
(この場合は皇統譜-皇族譜に結婚相手の名も記されず、私的な形で結婚が可能です。
_一時金はそもそも“結婚持参金”などではありませんので、この場合の結婚以外の皇籍離脱でも「品位保持」の意味で支給される形になります。
_一時金はしっかりと受け取り「品位保持」=元皇族の立場を私的に悪用・利用しないという弁えを示すことが重要となります。)
皇室典範 第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
