皇室典範11条による自由結婚 眞子内親王・佳子内親王

2021年9月に眞子内親王の結婚に関して状況が大きく動き、本記事で紹介の「自由結婚」の大前提が崩れた形での取り進めとなっている状況がありますので追記します。
自由な結婚の大前提は「公」と「私」の区別をしっかりと付けて「私」の立場となることです。
「公」のまま、皇族身分のままの結婚(皇室典範12条 婚姻届け提出による皇籍離脱)では皇統譜(皇族譜)に結婚相手の名が記されることとなります。
今は国民の反対が大きいというだけでなく、天皇から皇室としての結婚、納采の儀すら取り進めを認められていない状況、ゲリラ的な皇籍離脱(皇室としての婚儀取り進めが認められないにもかかわらず、皇族のままで婚姻届けを出してしまえば皇室典範12条による結婚・皇籍離脱が可能で皇統譜に結婚相手の名も書かせられるという内親王身分の私物化悪用、皇族と結婚したという不正なステイタス供与)にしても朝見の儀すら認められない状況です。

一方で、皇室典範11条に基いて皇籍離脱の場合は皇室会議の議決による皇籍離脱の旨皇統譜に記されて記載終了となり、その後に一般国民として結婚しても皇統譜に結婚相手の名が記されることはなく、まさに自由な結婚という形になります。
皇室典範  第十一条
年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

また一時金(辞退)に関しても、そもそも一時金は結婚のための持参金などではなく結婚によらない皇籍離脱でも支給されるものです。
皇族の立場を離れて一般国民になったとしても「元皇族」として「品位を保つ」(=元皇族の立場を私的に悪用しない)責任は免れることは出来ません。
一時金を辞退するということは、この「品位保持」の弁えを蔑ろにするということであり過去の女性皇族において例がないことは当然となります。
この面でも皇族、元皇族という立場の重み、公的性格に対する認識の浅さが明白です。
本来なら皇室典範11条前項に基き、眞子内親王当人の意思で皇籍離脱を求め、朝見の儀も執り行ってもらい、一時金もしっかりと受け取って品位保持の弁えを示しつつ、一般国民の立場で自由に結婚するのが筋道、自由結婚(イレギュラー結婚)における法的な枠組みとなります。
この際は結婚に関する相手側も含めた記者会見も不要。皇籍離脱時における眞子内親王当人による会見のみで十分となります

今はこの「公」と「私」のけじめがつけられず、先に皇籍を離脱して一般国民となった後に自由結婚(皇統譜に相手の名も記載されず)という段取り・順序順番となっていません。
非常に由々しき事態です。
皇室典範においては皇族女子の結婚は皇室会議の議決が不要という位置付けになっています。しかしながら皇室内でその結婚を正規のものとして認めるか否か、皇室儀式を行うか否かは皇室典範に規定はなく皇室会議の判断・議決は不要で皇室内自治として皇室内で決する位置付けとなっています。
天皇にその裁可の権限・責任がある形になります。

そうした中で天皇が皇室としての婚儀(納采の儀等の取り進め)を認めていないにもかかわらず、公私の区別・けじめをつけて皇室典範11条の規定により皇籍を離脱して一般人となった後での結婚を進めないのは、天皇への謀反、天皇判断の蔑ろであり、すなわち「国民の総意」=公・和の蔑ろとなります。
(今回の天皇の判断、皇室としての婚儀を認めないことが「国民の総意」=公・和に反するものとは見なされないでしょう)

秋篠宮殿下は父親・宮家当主の立場・責任において、皇室典範11条後項に基き長女の除名的皇籍離脱の皇室会議開催を求めるのが筋となります。
これが自身の皇嗣の立場も、悠仁親王の皇位継承者の立場、宮家としての存立も守る方法であり。
これがなされない場合は「不作為の作為」であり重大な無責任として秋篠宮の廃皇嗣論・廃宮論は女系派だけでなく保守側からも興る形になります。

仮に秋篠宮が眞子内親王の除名的皇籍離脱を求めなければ、天皇が婚儀を認めず朝見の議をしないというだけでなく超高度な公=皇統譜を守る・損ねない意味で除名的皇籍離脱を進めるべきであり。
これがなされなければ天皇の「不作為の作為」であり、皇室運営の長としての当事者適格が損なわれます。

仮に天皇がなさないなら、内閣総理大臣が皇室会議議長として除名的離脱の議決を進めるのが筋となります。
これがなされなければ総理大臣の「不作為の作為」であり、既にしっかりと整備されている法の理念が蔑ろにされ守られないこととなります。非常に重要な国家的局面となります。

当然ながら、秋篠宮が廃皇嗣、廃宮となっても、だから「天皇の娘」とはなりません。
あらためて早急に旧宮家子孫から皇籍への組み入れを進めるべきです。
婚姻無用・養子無用・組み入れ当人に皇位継承順を付与の形で。
皇嗣・皇位継承者は、いつ亡くなるか知れず、辞退や廃する必要が出てくる場合もあり得ますので、常に一定数の宮家(皇位継承者)が並立・並走しつつバックアップするという体制の整備こそが重要で、それを求め進めるのが「保守」の立場となります。
「尊皇統」が重要で「尊“時の天皇”」「尊“特定宮家”」の個人崇拝・一家崇拝は邪道、保守の捉えではありません。

以上 2021年10月追記



以下 2019年11月の投稿

皇嗣殿下(秋篠宮文仁親王)の誕生日会見によると、眞子内親王と結婚のことについて話をする機会はないとのことです。
眞子内親王・佳子内親王においては、皇室典範11条の規定により自らの意思で民間に降下し、自由な立場で結婚する選択もあります。
(この場合は皇統譜-皇族譜に結婚相手の名も記されず、私的な形で結婚が可能です。
_一時金はそもそも“結婚持参金”などではありませんので、この場合の結婚以外の皇籍離脱でも「品位保持」の意味で支給される形になります。
_一時金はしっかりと受け取り「品位保持」=元皇族の立場を私的に悪用・利用しないという弁えを示すことが重要となります。)

皇室典範 第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

眞子内親王・佳子内親王の結婚問題は、女性宮家(内親王の結婚後の公務継続等)の問題と連動する意味で皇位継承、天皇・皇族の位置付けとも絡んでくる話となります。

そもそも女性皇族の結婚は(内親王の場合であっても)皇室会議事項ではないと皇室典範において規定されています。
(結婚相手が皇族男子の場合に、皇族男子の結婚の適否という意味で皇室会議の議が必要という位置付けです)

立場の公私という意味で、皇室典範では以下の明確な区分けとなっています。
公:皇室 皇族・殿下 民間女性も結婚で皇室に入れば皇族・殿下
私:民間 皇族も民間に降りれば殿下身分はなくなり私人に

眞子内親王は当初より女性宮家を前提とせず結婚降嫁を前提として小室氏との結婚の話を進めてきた経緯であり、佳子内親王もこれに寄り添う立場と見受けます。
今後上手い形で皇室として結婚の話が進めば良いですが、そうでない場合には、お二人とも自らの意思で自由な結婚を進める法的な保障はしっかりとある形になります。

それが皇室典範11条の規定となります。
当人の意思で、皇室会議の議を経て民間に降下が可能です。
民間人となった後は、当然のことながら当人同士の意思(両性の合意)により結婚は可能であり、自由に結婚出来ることになります。
(皇族のまま結婚して皇室典範12条に基き皇籍離脱の場合は皇統譜に結婚相手の名が記されることとなりますので、皇室会議の議は不要とは言え皇室内自治として高度な判断の対象となり不裁可等もあり得る形となります)

皇統の維持、皇室運営は、皇族男子とその結婚相手(民間女性等)によって可能であり、皇族女子は結婚により皇室会議の議の必要なく皇室を離れて良いというのが皇室典範の枠組み、捉えになります。
これは内親王、天皇の姉妹でも同様です。

昨今では、皇族女子、内親王に過度な期待や役割を求める意見もある様子ですが、これは大きな捉え違いとなります。
皇位・皇統、皇室運営は皇族女子の結婚・降嫁に依存するような軟なものではありません。
皇室典範の規定に基づき粛々と進めるのが相応しい形となります。

皇室内部の思惑、駆け引き等々については、外部一国民の立場で分かるものではありませんが、結婚・出産というのはやはり年齢と密接に関わるものであり、時期を逸すると一生の後悔にも繋がる話となりますので、当人の意思を最優先に段取りを進めてもらいたいものと思います。

世代連鎖の豊かさ幸福の尊重は和:民のかまどの根幹ともなります。
前の内親王が結局結果として出産のない形となっているのは、国民的には痛みとなっている面があり、繰り返して欲しくないという気持ちは皇室の存在意義とも絡む形になり得ます。
(内親王の結婚・出産を犠牲にしなければ皇室運営が出来ないのか?
との疑念が生じかねません)

女性宮家や内親王の結婚後の公務継続等は、皇室と民間:公私の枠組みを崩す私物化・利権化、破壊となります。
当人の意思に反して個利個略の駒として利用するような形は許されるものではありません。

あらためて皇室典範11条の規定を公論化し、内親王がいざという際には自らの意思を具現化出来る環境を整えておきたいものと考えます。

女性宮家(内親王結婚後の公務継続等)における皇族身分の私物化・利権化

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