書き起こし全文【Youtube】小中学生のための天皇・皇位継承論 1 前半

Youtube スライド動画「小中学生のための天皇・皇位継承論  1  前半」1時12分ほど
https://www.youtube.com/watch?v=GBObl77ZQE0
の書き起こし全文を以下に掲載します。
まずは動画を直接ご覧いただきたいと思いますが、視聴後の確認など活用ください。
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政府 有識者会議の問題点 「国民の総意」の再確認欠如

現在の皇位継承議論、政府・有識者会議の取り進めの問題点、国民のもどかしさは、 天皇が「象徴」で「国民の総意に基く」という 「現行の憲法体系」、「伝統の昇華」を踏まえた「現行法制」を尊重し 再確認する議論、すなわち「知的ななぞり」に欠けている、 その面が浅いという点にあると捉えます。
現行法制の枠組みは、識者ヒアリングの質問項目で言えば
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai3/siryou1.pdf
4○ 男系男子 女子は降嫁
5× 女性天皇、男系女子即位
6× いわゆる女系天皇
7× 女性皇族結婚後も皇族身分保持 女性宮家
8× 降嫁後の皇室活動 皇女制等
9-1× 養子 旧宮家子孫養子での皇籍組み入れ
(9-2○ 養子禁止 旧宮家子孫養子ではない皇籍組み入れ)
となります。
しかしながら、今回 21名の識者、ヒアリング対象で上記の「現行法制理解・尊重」の立場は一人もおらず (保守と言われる識者でも 9-1 養子是認がほとんど)、識者・リアリング対象選定における「偏り」が 明らかとなっています。

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【Youtube】 小中学生のための天皇・皇位継承論 2 質問主意書1-3

「小中学生のための天皇・皇位継承論 2 質問主意書1-3」を Youtube に登録しました。
皇位継承議論の土台を高める意味での政府への質問
1 旧宮家皇族の継承順位
2 旧宮家皇族の即位も含まれる憲法2条「世襲」規定
3 五世孫以遠・600年離れ・血筋順飛ばしも問題なし
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政府への質問主意書

◆男系で繋がれば良いのか
◆旧宮家の皇族の即位が含まれた概念が現行憲法2条における「世襲」の規定

本来質問主意書は国会議員が議院を通じて政府に見解を質すものとなりますが、国民代表:選挙区代表の国会議員が必ずしも国民・地元有権者と意識を同じくして政府の見解を質したり質問主意書を提出して確認したりと機能するわけではありませんので、国民の立場で首相官邸へのご意見募集フォームを活用して直接政府、内閣官房、首相官邸に政府見解を尋ねる方法もあってよいものと思います。
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皇統・皇位継承議論の土台を高める意味での政府の役割

◆男女差別以上の根本的な天皇・皇族における差別問題は身分・門地差別(全国民が差別対象)であり、これと根本的に矛盾しないのが利権世襲・独占世襲ではなく預かり世襲・非独占世襲(皇位を私物化・一家利権化せず傍系他家へ渡す)である一系継承
◆憲法2条における「世襲」は旧宮家皇族による即位=五世孫以遠で時の天皇の系統から600年以上離れ天皇の近親皇族を臣籍に降下させつつも血筋順を飛ばして宮家・皇族として位置付けられてきた世襲親王家の流れをくむ皇族による継承も含まれた概念
◆男系継承が古来例外なく維持されてきただけではなく、更に高められてきているもので男系で繋がれば良いという継承方法ではない
など
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直系の誘惑 直系連続による和の心の崩れと時代状況の変遷

今は「直系の誘惑」という意味で極限的な状況であり、制度論的には起こるべくして起きている日本精神の崩れ・崩壊過程とも言えます。
皇統・皇位継承の歴史において、直系継承が連続で7回も続いている状況は、神話に繋がる初代から13代は別として2度目の特異状況となります。

直系での皇位継承が連続すること・傍系移行が何代も起こらないことは、制度論的には皇位の由来の捉え違い・近視眼を招きやすいという意味で危惧される状況となります。
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5本に分割【Youtube】小中学生のための天皇・皇位継承論 1

「小中学生のための天皇・皇位継承論  1 」の「前半」72分程、「後半」63分程を、20分から30分程度の5本に分割して Youtube に追加登録しました。

中身の濃い動画となりますので、やはり長時間の連続視聴は疲れる面もあり。
一本単位を長くても30分程度に抑えることで集中力を持続した形でご覧いただけるよう、長時間版もありますのでお好みに応じて選んでいただけるようにとの意図です。
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【Youtube】 小中学生のための天皇・皇位継承論 1 後半

「小中学生のための天皇・皇位継承論  1  後半」を Youtube に登録しました。
大人も含めてご覧いただければ幸いです。

1時間2分ほどのスライド(文字、絵)動画です。
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大塚耕平参議院議員の注目発言

「過去においては、皇位は家族のものではなく原則通りに継承されることに深い意味がありました」
2019年12月19日の講演における大塚耕平参議院議員(国民民主党 代表代行・参議院会長)の発言です。

この認識、捉えは非常に重いもので、今後の皇統・皇位継承議論においてはこの面の吟味・追求こそがあるべき本義を見出していく鍵になるものと捉えます。
大塚議員には、この面でのナビゲート、議論の枠組みの提起を期待します。
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【Youtube】 小中学生のための天皇・皇位継承論 1 前半

「小中学生のための天皇・皇位継承論  1  前半」を Youtube に登録しました。
大人も含めてご覧いただければ幸いです。

1時間12分ほどのスライド(文字、絵)動画です。
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シラスと皇位継承 シラスが成り立つのは無私抑制の一系継承:傍系移行=天皇の国譲りによってこそ

天皇の存在意義・憲法1条で「象徴」「日本国民の総意に基く」とされる根拠は和:君民共治の感化・体現であり、神話の言葉で言えば「ウシハク」(力は正義、正義は力の覇道・収奪政治)とは別の「シラス」(対話による普遍的な理念の編み出しと感化・共有による君民一体での天道政治)となります。
そして「シラス」を担保するのが、天皇自らが皇位を私物化せずに無私抑制により傍系に渡す一系継承であり、傍系移行は神武系における時の本統から別系統への「国譲り」の意味を持ちます。
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皇室典範11条による自由結婚 眞子内親王・佳子内親王

2021年9月に眞子内親王の結婚に関して状況が大きく動き、本記事で紹介の「自由結婚」の大前提が崩れた形での取り進めとなっている状況がありますので追記します。
自由な結婚の大前提は「公」と「私」の区別をしっかりと付けて「私」の立場となることです。
「公」のまま、皇族身分のままの結婚(皇室典範12条 婚姻届け提出による皇籍離脱)では皇統譜(皇族譜)に結婚相手の名が記されることとなります。
今は国民の反対が大きいというだけでなく、天皇から皇室としての結婚、納采の儀すら取り進めを認められていない状況、ゲリラ的な皇籍離脱(皇室としての婚儀取り進めが認められないにもかかわらず、皇族のままで婚姻届けを出してしまえば皇室典範12条による結婚・皇籍離脱が可能で皇統譜に結婚相手の名も書かせられるという内親王身分の私物化悪用、皇族と結婚したという不正なステイタス供与)にしても朝見の儀すら認められない状況です。

一方で、皇室典範11条に基いて皇籍離脱の場合は皇室会議の議決による皇籍離脱の旨皇統譜に記されて記載終了となり、その後に一般国民として結婚しても皇統譜に結婚相手の名が記されることはなく、まさに自由な結婚という形になります。
皇室典範  第十一条
年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

また一時金(辞退)に関しても、そもそも一時金は結婚のための持参金などではなく結婚によらない皇籍離脱でも支給されるものです。
皇族の立場を離れて一般国民になったとしても「元皇族」として「品位を保つ」(=元皇族の立場を私的に悪用しない)責任は免れることは出来ません。
一時金を辞退するということは、この「品位保持」の弁えを蔑ろにするということであり過去の女性皇族において例がないことは当然となります。
この面でも皇族、元皇族という立場の重み、公的性格に対する認識の浅さが明白です。
本来なら皇室典範11条前項に基き、眞子内親王当人の意思で皇籍離脱を求め、朝見の儀も執り行ってもらい、一時金もしっかりと受け取って品位保持の弁えを示しつつ、一般国民の立場で自由に結婚するのが筋道、自由結婚(イレギュラー結婚)における法的な枠組みとなります。
この際は結婚に関する相手側も含めた記者会見も不要。皇籍離脱時における眞子内親王当人による会見のみで十分となります

今はこの「公」と「私」のけじめがつけられず、先に皇籍を離脱して一般国民となった後に自由結婚(皇統譜に相手の名も記載されず)という段取り・順序順番となっていません。
非常に由々しき事態です。
皇室典範においては皇族女子の結婚は皇室会議の議決が不要という位置付けになっています。しかしながら皇室内でその結婚を正規のものとして認めるか否か、皇室儀式を行うか否かは皇室典範に規定はなく皇室会議の判断・議決は不要で皇室内自治として皇室内で決する位置付けとなっています。
天皇にその裁可の権限・責任がある形になります。

そうした中で天皇が皇室としての婚儀(納采の儀等の取り進め)を認めていないにもかかわらず、公私の区別・けじめをつけて皇室典範11条の規定により皇籍を離脱して一般人となった後での結婚を進めないのは、天皇への謀反、天皇判断の蔑ろであり、すなわち「国民の総意」=公・和の蔑ろとなります。
(今回の天皇の判断、皇室としての婚儀を認めないことが「国民の総意」=公・和に反するものとは見なされないでしょう)

秋篠宮殿下は父親・宮家当主の立場・責任において、皇室典範11条後項に基き長女の除名的皇籍離脱の皇室会議開催を求めるのが筋となります。
これが自身の皇嗣の立場も、悠仁親王の皇位継承者の立場、宮家としての存立も守る方法であり。
これがなされない場合は「不作為の作為」であり重大な無責任として秋篠宮の廃皇嗣論・廃宮論は女系派だけでなく保守側からも興る形になります。

仮に秋篠宮が眞子内親王の除名的皇籍離脱を求めなければ、天皇が婚儀を認めず朝見の議をしないというだけでなく超高度な公=皇統譜を守る・損ねない意味で除名的皇籍離脱を進めるべきであり。
これがなされなければ天皇の「不作為の作為」であり、皇室運営の長としての当事者適格が損なわれます。

仮に天皇がなさないなら、内閣総理大臣が皇室会議議長として除名的離脱の議決を進めるのが筋となります。
これがなされなければ総理大臣の「不作為の作為」であり、既にしっかりと整備されている法の理念が蔑ろにされ守られないこととなります。非常に重要な国家的局面となります。

当然ながら、秋篠宮が廃皇嗣、廃宮となっても、だから「天皇の娘」とはなりません。
あらためて早急に旧宮家子孫から皇籍への組み入れを進めるべきです。
婚姻無用・養子無用・組み入れ当人に皇位継承順を付与の形で。
皇嗣・皇位継承者は、いつ亡くなるか知れず、辞退や廃する必要が出てくる場合もあり得ますので、常に一定数の宮家(皇位継承者)が並立・並走しつつバックアップするという体制の整備こそが重要で、それを求め進めるのが「保守」の立場となります。
「尊皇統」が重要で「尊“時の天皇”」「尊“特定宮家”」の個人崇拝・一家崇拝は邪道、保守の捉えではありません。

以上 2021年10月追記



以下 2019年11月の投稿

皇嗣殿下(秋篠宮文仁親王)の誕生日会見によると、眞子内親王と結婚のことについて話をする機会はないとのことです。
眞子内親王・佳子内親王においては、皇室典範11条の規定により自らの意思で民間に降下し、自由な立場で結婚する選択もあります。
(この場合は皇統譜-皇族譜に結婚相手の名も記されず、私的な形で結婚が可能です。
_一時金はそもそも“結婚持参金”などではありませんので、この場合の結婚以外の皇籍離脱でも「品位保持」の意味で支給される形になります。
_一時金はしっかりと受け取り「品位保持」=元皇族の立場を私的に悪用・利用しないという弁えを示すことが重要となります。)

皇室典範 第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
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男系で繋がっても許されない皇位継承とは何か

今は男系派の軽薄な動きによって皇統護持・伝統護持が後退の局面、そうした懸念のある状況と捉えます。
具体的には現行法制:皇室典範の規定である女性天皇(男系女子)の排除(一般男性との結婚で皇籍離脱)、養子の禁止がなし崩しの形で、“男系継承を維持する”という名目のもとに女性宮家・内親王の結婚後の公務継続等も含めた直系による私物化・利権化(憲法14条 門地差別禁止の理念に反する特権化)の方向で改変されようとしている状況です。
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究極例:東京隕石衝突における皇位継承

究極例をシミュレートすることで本質が見えてくることがあります。
仮に東京にある程度の規模の隕石が衝突して天皇・皇族方全員が亡くなった際にどういう皇位継承となるか。
大規模感染症や地震、噴火、天変地異、テロなど、天皇・皇族全員死亡の理由はいずれでも同様です。
「皇族数の減少」など想定が”緩い””ぬるい”形だと見えて来なかったものが、「全滅」という限界的な想定だと否応なく明確になります。
天皇存在、皇位継承の理念、本質を確認する意味で有意義なシミュレートであり、従来欠けていた点と考えます。
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女性宮家(内親王結婚後の公務継続等)における皇族身分の私物化・利権化

皇位継承とは別の位置付けとしながらも、皇位継承議論と絡めて女性宮家・皇女制等(女性皇族・内親王が民間男性との結婚後も公務を続けられるような位置付けの改変等)を画策する動きがある様子です。
これは現行憲法体系・法制:皇室典範の理念・規定に反して皇族身分の私物化・利権化を図るもの、「公」の概念を矮小化し「私」を優先させるものであり、憲法14条の身分・門地差別禁止の理念に反する形ともなり、安易に捉えて認めることは断じて許されないものと考えます。

もちろんのこと、皇位継承と絡めない女性宮家・皇女等でも私物化・利権化なのですから、皇位に就くという女性天皇(男系女子の即位)は私物化・門地利権化の極みであり、憲法14条の身分・門地差別禁止の理念に反し憲法1条の象徴・国民の総意に基くを崩すものとなります。
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