女性宮家(内親王結婚後の公務継続等)における皇族身分の私物化・利権化

皇位継承とは別の位置付けとしながらも、皇位継承議論と絡めて女性宮家・皇女制等(女性皇族・内親王が民間男性との結婚後も公務を続けられるような位置付けの改変等)を画策する動きがある様子です。
これは現行憲法体系・法制:皇室典範の理念・規定に反して皇族身分の私物化・利権化を図るもの、「公」の概念を矮小化し「私」を優先させるものであり、憲法14条の身分・門地差別禁止の理念に反する形ともなり、安易に捉えて認めることは断じて許されないものと考えます。

もちろんのこと、皇位継承と絡めない女性宮家・皇女等でも私物化・利権化なのですから、皇位に就くという女性天皇(男系女子の即位)は私物化・門地利権化の極みであり、憲法14条の身分・門地差別禁止の理念に反し憲法1条の象徴・国民の総意に基くを崩すものとなります。
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