現在の皇位継承議論、政府・有識者会議の取り進めの問題点、国民のもどかしさは、 天皇が「象徴」で「国民の総意に基く」という 「現行の憲法体系」、「伝統の昇華」を踏まえた「現行法制」を尊重し 再確認する議論、すなわち「知的ななぞり」に欠けている、 その面が浅いという点にあると捉えます。
現行法制の枠組みは、識者ヒアリングの質問項目で言えば
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai3/siryou1.pdf
4○ 男系男子 女子は降嫁
5× 女性天皇、男系女子即位
6× いわゆる女系天皇
7× 女性皇族結婚後も皇族身分保持 女性宮家
8× 降嫁後の皇室活動 皇女制等
9-1× 養子 旧宮家子孫養子での皇籍組み入れ
(9-2○ 養子禁止 旧宮家子孫養子ではない皇籍組み入れ)
となります。
しかしながら、今回 21名の識者、ヒアリング対象で上記の「現行法制理解・尊重」の立場は一人もおらず (保守と言われる識者でも 9-1 養子是認がほとんど)、識者・リアリング対象選定における「偏り」が 明らかとなっています。
*
現行法制の枠組みは、
・男系男子で皇位を継承、男系女子も即位は対象外
・皇族女子は一般人との結婚で皇籍離脱
・いわゆる女系天皇はなし
・女性宮家もなし
・尊称保持やいわゆる皇女制もなし
・養子は禁止(徳仁天皇が悠仁親王を養子することも禁止)
となっていて、男系で繋がれば良い、女系にならなければ良い というものではありません。
男系男子で繋がれば良いというものでさえありません。
そもそも「万世一系」であり「万世男系」ではありません。
「一系継承」による「世襲」「天皇」が「象徴」であり 「国民の総意に基く」として現行の日本国憲法は昭和22年5月3日に施行され、現在も実際に運用されている形となります。
男系男子、養子禁止等による一系継承が国民の総意。それが現行の憲法体系であり、現在進行形のもの。
政府はこの法的な枠組みにより、天皇の実子である愛子内親王ではなく秋篠宮殿下を皇嗣とし立皇嗣の礼も行っています。政府・官僚の本来の役割は、自分たちが実際に運用しているこの現行法制の意味、上記4~9の可否の正当性を説明することとなります。
それが知的な姿勢であるだけでなく、 憲法尊重擁護義務に則った在り様となります。
多くの国民は、この規定、憲法体系の枠組みは伝統の積み重ね・昇華を踏まえたものであり意味があるもの、適正な理由があるもの、「日本らしさ」や「和の心」と繋がっているもので、だからこそ「国民の総意に基く」という非常に強い表現で条文がつくられているのだろうと考えていると捉えます。
その意味で、国民の期待、知的な議論方向、有識者会議への期待は、「“国民の総意”をなぞる解説」をして欲しい、 現行規定の意味合いをあらためて説明してもらいたい、というものであると捉えます。
すなわち、
4○ 男系男子 女子は降嫁
5× 女性天皇、男系女子即位
6× いわゆる女系天皇
7× 女性皇族結婚後も皇族身分保持 女性宮家
8× 降嫁後の皇室活動 皇女制等
9-1× 養子 旧宮家子孫養子での皇籍組み入れ
(9-2○ 養子禁止 旧宮家子孫養子ではない皇籍組み入れ)
の立場から、政府・官僚の説明を聞きたい、また複数名の論者の意見、解説を聞かせてもらいたい。
自分も「国民の総意」をなぞれるようになりたい、どのような「建て前」で理論が構成されているのかを知りたい。
その上でどこをどう変えるのか、 変える必要があるのかを判断したい。
という真っ当で健全な知的欲求、日本人としての“常識”を学びたい、押さえておきたい という気持ちが大きいものと捉えます。
こうした国民の期待に応え、論点・解説を提示することが 有識者会議の役割と考えます。
あらためて、現行法制を理解し尊重する立場、 現行法制の基本的な枠組みを変えなくても皇統を維持していけるという立場の論者、日本・和を理解し天皇・皇位継承との繋がりを説明出来る論者から(非公式も含め)個別聴取を行った上で、論点の整理、国民提示を進めることを期待します。
* *
具体的な論点、国民議論の土台・前提として以下の整理・提示が重要と考えます。
・天皇とは何か、という意味で
他国王皇と日本の天皇の文化的相違
他国では王統断絶・国王処刑・恐怖政治等の歴史も有り
日本では皇統断絶はない、それはなぜか
天皇の位置付け・皇位継承との繋がりは、安易に変えたら日本でも皇統断絶が起こり得る
そうした歴史の教訓を直視する姿勢、慎重さが必要
【「民の奔流」の恐ろしさ 王統断絶・国王処刑の西欧歴史】
https://kouikeishou.jp/20191105-449
★「国民の総意」の意味
1 外形的説明 数の概念ではない 文化的概念
従来から一定数の天皇反対論者は存在していて、これを見ぬふりして「総意」としているのではない
数の概念ではないからこそ、天皇反対論者がいても「総意」とし得る
歴史を超え何度議論してもこの結論に行き着くという確固たる文化的な捉え方に基くという意味
(2月11日建国記念の日の様に、和、民のかまどの理念を大切にという文化的な捉えは普遍である、との知的認識)
「日本国民の歴史を踏まえた文化的普遍的な共通認識」に基く
【憲法1条の意味、重み】
https://kouikeishou.jp/20191107-212
2 中身の説明 具体的な総意=文化的普遍的な共通認識とは何か
以下の観点により明らかになる
◆天皇即位在位の年齢制限
0歳でも100歳でも直ちに即位する
天皇に「実働性」は求められていない 摂政には実働性が必要
公務はおろか国事行為さえ必須でない
全身全霊とは対極 それが「象徴」として憲法は施行され、今現在も運用されている
それでは天皇は何をする人か
0歳で国民にメッセージを伝えられなくても「象徴」足り得るとするなら象徴の中身とは何か
0歳でも出来ることは「皇位継承」を曲げないこと
皇位継承・一系継承の和こそが天皇・象徴の根本との帰結になる
【0歳即位 全身全霊とは対極の憲法「象徴」規定】
https://kouikeishou.jp/20191027-110
・憲法施行時の皇位継承者、順位 「世襲」の意味
憲法・皇室典範の成立時系列
皇位継承資格(順位にも関わる)から議論され実際改変されている
女性即位の議論あり得も、国民の総意は男系男子として議決
実際、昭和22年5月3日 日本国憲法施行時の皇位継承者は32名であり、「旧宮家」と言われている旧皇族は現行憲法下で皇族であり皇位継承者(継承順7位~32位 26名)であった
すなわち旧宮家皇族の即位可能性が憲法上あったわけであり、憲法2条の「世襲」は旧宮家皇族の即位も含まれた概念となる
憲法は今行われている議論も踏まえた上で決せられ、国民の総意に基くとして施行されている
・世襲親王家の高度な位置付け・意味合い
血筋順を飛ばしての皇族位置付け
近親女子ではなく遠く離れても、血筋順を飛ばしても男系男子という優先感覚が如実に示された形で憲法は施行・運用されている
この憲法「世襲」解説が重要 憲法尊重擁護義務でもある
【憲法2条 「世襲」の意味】
https://kouikeishou.jp/20191102-328
【世襲親王家に見る先人の深謀遠慮、卓越】
https://kouikeishou.jp/20191108-377
★王位皇位の世襲方法分類 差別世襲と非差別世襲の相違
差別世襲=門地独占世襲=利権・既得権・家督財産としての独占的な世襲=直系継承
非差別世襲=独占的でない世襲=成り立ちの由来を重んじ役割を預かる形で積極的な傍系移行による原点回帰機能が組み込まれた世襲=一系継承
日本の皇位継承は和的でストイックな非差別世襲・非独占世襲の一系継承であり
4○ 女子降嫁
5× 女性天皇、男系女子即位
6× いわゆる女系天皇
7× 女性皇族結婚後も皇族身分保持 女性宮家
8× 降嫁後の皇室活動 皇女制等
9-1× 養子 旧宮家子孫養子での皇籍組み入れ
これらは全て門地独占世襲とならないよう、門地利権・世襲利権とならないよう、憲法14条 門地差別禁止の完全否定とならないよう、 根本矛盾しないよう=象徴・国民総意が成り立つように規定されている
【王位皇位の世襲方法分類 直系か一系か】
https://kouikeishou.jp/20191025-26
★天皇の長男・一人息子でも一生天皇になれないケーススタディ
愛子さんは天皇の子供なのに女子だから天皇になれないのはおかしい
という疑問があるが、
それなら天皇の長男・一人息子なら必ず天皇になれるのか?
この説明が「皇位継承」一系継承を曲げないから象徴という意味で有効
属人要素:皇室典範3条適用以外で制度の本質的枠組みとして天皇の長男・一人息子が即位出来ない例はある
それが妊娠時崩御
皇位は高度に公的なもの、時の天皇の私物・相続物ではないから、お腹の男の子が生まれるまで空位としておくのではなく、践祚=間を置かずに継承するという概念に基き「直ちに即位する」と規定されている
男女差別、女性蔑視で男系女子対象外となっているのではない
男子でも、天皇の長男でも即位出来ないケースもある
これは皇位が私物・相続物では無い証左
このストイックで和的な継承・世襲、位置付けだからこそ象徴足り得、国民の総意に基き得る
高度に美しい理念・凛とした厳然たる重みある規定
【天皇の長男でも天皇になれない妊娠時崩御 家督・相続物でない証左】
https://kouikeishou.jp/20191104-396
・緊急事態条項 皇族全員死亡時
即位在位の年齢制限、天皇の長男・一人息子でも即位出来ない例など、制度・法律は究極的ケースにおける規定によりその本質が見えてくる面があり
そもそも天皇は必要か、天皇・皇族と国民との間の差別とは、といった問題はこの想定シミュレートにより明確になる
今はぬるい想定、緩い議論の中で本質に至らず為にする議論になっている面があり
皇室典範15条はリスクマネジメントの観点からは穴があり暗殺助長の面さえあり
【究極例:東京隕石衝突における皇位継承】
https://kouikeishou.jp/20191117-593
上記の論点の提示により、「象徴」とは、「国民の総意」の中身とは、という問いはおのずと明らかになります。
今後の対処方向も見え、定まる形になります。
★皇室典範15条(等)改正により、民間にある「皇統に属する男系の男子」(場合によってはその妻子も)を皇籍に組み入れ られるようにする方向
★いわゆる皇別摂家ではなく、旧宮家子孫が優先
この際養子は不要、あってはならない
皇族女子との婚姻も無用(皇統に属する男系の男子は皇族女子の皇族身分維持のための便利道具ではない)
組み入れ当人に継承順を付与
継体即位の例(妻子含め家族毎での即位)が良い参考例となる
*
現在の皇位継承議論、有識者会議ヒアリングの進め方(質問項目・質疑含め)においては、
・公務偏重、歪曲、過大視
の面が見受けられると思います。
これは即位在位の年齢制限の再確認によりあらためて整理 されるところです。
また
・男系で繋がれば良い 女系にならなければ良い
一代限りなら女性天皇も良い
皇位継承に絡めなければ女性宮家も良い 皇女も良い
というものではない点
・万世一系であり万世男系ではない
という点も、現行法制で禁じられている男系継承、男系男子継承の再確認により整理されるものと思います。
★皇室典範は、「男系継承は卑しい継承」 (男系で繋がれば良い、女系にならなければ良いというものではない 男系男子で繋がれば良いというものでさえない)という理念で作られているものとなります
★皇室典範により119代光格即位の継承は出来ないようになっている
継承順の明確化→直系女子との婚姻無用、父親の一代飛ばし不可能
養子も禁止
皇族女子が皇族男子と婚姻の場合は皇室会議事項
(継承順上位の家の皇族女子が利権的に下位の皇族男子に婚姻を求める、ラブロマンスを隠れ蓑にして皇族の地位を保持せんとすを排除の意味合いが有り高度な運用が必要)
これらを理解しているのが本来的な保守、尊皇の立場となります。
【男系で繋がっても許されない継承とは何か】
https://kouikeishou.jp/20191119-616
【女性宮家(内親王結婚後の公務継続等)における皇族身分の私物化・利権化】
https://kouikeishou.jp/20191112-561
*
あらためて、天皇・皇族の位置付けは、
・一系継承、和への原点回帰が天皇
・並立並走で皇位継承システム=象徴足り得る天皇を維持するのが宮家の役割
人為の限界、コントロール出来ないことの弁えが重要
並立並走でバックアップ
まずは子を生み、その中で男も生まれ継承者が確保されバックアップとなるという捉え
(妃后に男子を生むことを要求などの枠組みではない
単純に生まれたところで継ぐ仕組み、そのために複数の宮家・夫婦が常に並走するという枠組み)
・一系継承・原点回帰を崩さない
共同責任を背景とした牽制の意味も
時の天皇一家・直系による私物化の歴史・教訓を踏まえたものであり、この説明が重要となります。
【シラスと皇位継承 シラスが成り立つのは無私抑制の一系継承 :傍系移行=天皇の国譲りによってこそ】
https://kouikeishou.jp/20191204-652
【直系の誘惑 直系連続による和の心の崩れと時代状況の変遷】
https://kouikeishou.jp/20200101-815
【政府への質問主意書】
https://kouikeishou.jp/20200127-893
*
今後の課題、ヒアリング問10 の意味では
・皇室典範15条等の改正により、典範1条=皇位継承の根本的な理念・原則の具現を2条が阻害することのないようにする
民間にある「皇統に属する男系の男子」から皇室会議の議により皇籍に組み入れられるようにする
婚姻無用、養子は禁止、妻子も含めた組み入れもあり得る、組み入れ当人に継承順を付与
の他に、「国民の総意」を再確認し高めていく意味で以下の論点が共有されるべきと考えます
・産み分け禁止の面
産み分けの有無は国民からは分からないので外形的な見なしが重要
例えば、4人子を生んだ家は継承順確定
3人までは4人生んだ家に劣後
天皇の長男でもすぐに1位にはならない 潜在1位など
・大禅譲 傍系移行による原点回帰が重要
傍系移行が少なくならないように皇位継承資格も変遷あり
庶子を対象外になど
直系が続く弊害、原点回帰が起こらず近視眼など防ぐ意味であえて傍系に移す 移した側は世襲親王家へ
という仕組みも検討・議論が必要
・公務 平成の弊害
見せ公務、アピ公務、やってる感公務
紀子妃冬の国体 妊娠中に雪の中など 皇族の役割の捉え違いの象徴
こんなことを二度とやらせてはならない
産児制限も(民間・国民から皇室に入ってもらった女性に対する著しい人権侵害、本来の皇統原理・皇族・妃の役割・意味付けにも反するもの)
・牽制関係の明確化
天皇・皇室の制度は、法制だけでなく人格・矜持・弁えで成り立つもの
人の質・弁えの面で当初の想定・当たり前を超えて崩れの面も
例えば今後、天皇の息子が皇籍離脱、自民党総裁選出馬、総理大臣に
国政に関する権能有しない、に反する
天皇の娘は?
降嫁後に総理大臣でなくても公職につくこと
利権化しては成り立たなくなる
その他、降嫁後のセレブ Youtube配信等も
世襲を特権化、皇族の地位にあったことの私的利用は皇籍離脱後も厳禁
・帝王学、帝王道の重要性 諫臣 奸臣
天皇・皇族による好き勝手の牽制
皇位継承についても天皇は憲法尊重擁護義務を負っている
義務の履行、擁護が必要も、誕生日会見では尊重擁護義務違反の言質「控える」を取られている
参与は何をしているのか
乗車順・座席位置も
いかに天皇の位・存在を自分の一存で好きに出来るものと捉えているかの証左
そもそも皇位継承者の結婚は私事ではない公事
等
・帝王学、帝王道の基本、初歩は「殺されない」こと、革命対象とならないこと
革命は起こり得ることで安易に捉えていてはいけない
という点の認識、自覚が重要
天皇は卑しいと思われたら終わり、卑怯者と思われたら終わり
革命対象になり得る
・周辺もお追従、点取りのつもりか
一代限りでも女性天皇、皇位継承と絡めなくても女性宮家・尊称保持・皇女等
これらは全て天皇・宮家・皇族身分の特権化利権化、卑しい私物化と見なされる内容・改変であり、天皇・家族を革命対象にする方向のもの
それを誘導している会議体も革命、粛清対象となり得る
恐怖政治、粛清合戦を招きかねない
近視眼ではなく長期視点が必要
・皇室典範10条 立后の条文通りの運用
立后においては皇室会議の議が必要
皇室会議の議を経ない場合は立后は成立せず皇妃殿下となる
かつてと違い皇嗣の妃でも民間一般女性が結婚相手となり、やがて天皇の妻となる枠組みとなっている
ここで法の運用をルーズにすると「陛下」の敬称を軽んずることになり、また前述の「牽制」も機能せずに、逆に慢心を助長することにも繋がる
例えば皇嗣妃殿下は今後皇后陛下になる流れであるが、婚姻の皇室会議時点では20代前半であり、また皇太子が別にいる中(皇位継承順からして立后が確実視される状況にない中)での縁組、相応判断であった
これを今後立后の皇室会議議決を経ずして皇后陛下となるなら、皇室会議は30年以上前に立后相当の議決をしたこととなり、あまりに僭越・超人的判断、皇后・陛下の軽んじとなる
皇嗣妃に限らず、皇太子妃の婚姻議決にしても若い中で「妃殿下」としての相応判断で議決としないと(皇后陛下としての適性お墨付きも含めての判断など)皇室会議で決められないこととなる
妃としての議決と、立后(皇后陛下)としての議決は全く意味合いの異なるもので一括ではなし得ない
その意味で皇室典範10条では明示的に「立后」と独立記述しているものであり、典範9条に習う形で「天皇及び皇族の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。 」とは規定されていないものである
・皇后の敬称として「陛下」が相応しいか 「殿下」もあり得るか
上記とも絡み、皇后の敬称を「陛下」とするか「殿下」とするかという議論も、「公論」として残しておく意義は大きい
どの前提、どういう在り様をして皇后を「陛下」と称するのか
この面の再確認が重要で、どんな在り様でも自動的に立后され、陛下になるものではない、という国民的な確認、健全な牽制が働くような議論の経緯の残し方をしておく意義は大きい
・摂政資格の皇位継承者限定
摂政は非常に重要な地位で影響力も強いことから、憲法99条でも天皇に加えて明示で尊重擁護義務を課されている
民間の有力者、時の権力者の皇室への影響・支配を排することが一義で、皇統に属する男系の男子皇族が天皇に代わり摂政に就くのが現行規定の基本だが、限界例では民間生まれの皇族が摂政に就ける規定となっていて、リスクマネジメント上の大きな穴になっている
藤原氏のような立場が娘を天皇に嫁がせることで、娘摂政を通じた皇室支配も起こり得る規定となっている
また、そもそも皇位継承者以外の女性皇族が摂政に就くということ自体、皇位継承の危機状況、継承者数の足りなさの表れとなるが、民間出身の皇后・皇太后も摂政に就ける規定によって皇位継承を危うくしてでも皇統に属する男系の男子を皇籍に組み入れる動きを阻害する負のインセンティブが働くようになっている
あらためて摂政は皇位継承者=皇統に属する男系男子皇族が就くものとの原則を再確認・典範改正するとともに、摂政となる皇位継承者が少なくなる前に民間にある皇統に属する男系の男子から皇籍に組み入れることで摂政不在を防ぐ大方針を確認することが重要となる
*
あらためて皇位継承に関する国民議論を深めていく意味で、 現行法制の枠組み、和の心との繋がりに関する各論点の整理、 提示を期待します。
* *
日本とは 和とは 象徴・国民の総意の意味理解が皇位継承議論の大前提
「現行法制 象徴・国民の総意」と「和の心」との繋がりが重要
論点整理に向け 現行法制の意味 皇位継承・象徴・国民の総意と和の心との繋がりの解説が国民議論の前提として必要
皇位皇統の問題に関しては、小泉有識者会議の折、 2005年秋の朝日新聞において、 女性天皇に関する「三者三論」(今の「耕論」)の紙面企画で 伝統護持の立場から意見表明(取材を受け掲載)の経緯があり
■「朝日新聞」2005.10.28 三者三論 ~ 女性天皇どう考える
http://nagane.kimono.gr.jp/hideki/messages/28_title_msg.html
・和文化プロデューサー 長根 英樹 現制度の方が皇室安定
・大学法学部教授 横田 耕一 「男系限定」は憲法に違反
・大学特任教授 加納実紀代 天皇制そのもの議論を
*
皇族数が課題になっていますが どうして減少したらいけないのでしょう。
皇族でなければ成らない事業はひとつもありません。ただの名誉総裁に祭り上げての公務に政府が押し付けるのは憲法違反です。
若き昭和天皇を現人神とあがめ祭り上げ「天皇万歳」と言わせ馬鹿な戦争をした軍事内閣 多くの国民を死に追いやり 苦しめそして敗戦。新憲法ができ天皇は国民の象徴として残り他の皇族は廃止されました。政治と関わることを禁じられました。
政府の有識者会議の方々 無理矢理 旧皇族を掘り起こして公務として押し付けるのは静かにお暮らしの方々の人権侵害になります。
今 国民はとても苦しい生活を強いられています。ヤングケアラーは母親を介護し弟妹の世話をし家事をこなし逃げ出すことも出来ず日々頑張っています。非正規の人達は職を無くし生活費が無く自殺者まで出ている 今政府のやる事は国民生活を守り国民が安心して暮らせるよう国民のための政治をしてください
1 皇族数の減少が問題・本質なのではない
そもそも天皇とは、象徴とは、国民の総意とは、和とは
それと皇位継承 がどう繋がっているのかこそが重要
2 実際の国民の生活、民のかまど、シラス、和が重要
天皇・皇室・皇位継承の在り様が崩れているから、民のかまどと対極の世になってる
1,2の面は同感です。
それ以外では当ブログの基本趣旨、本記事の趣旨とズレている面がある様子。
日本の国、社会の建て直しの意味で、旧宮家子孫から皇籍に組み入れ、複数宮家(皇位継承者)の並立・並走により皇統を維持していく仕組みの再確立こそが重要と捉えます。
その際、養子は無用、婚姻は無用、組み入れ当人に皇位継承順を付与が重要。
もちろんのこと皇族となる組み入れ当人の意向・意思は大前提で、皇室会議議長でもある内閣総理大臣・政府が選定しつつ、皇室会議の議により皇籍に組み入れの基本段取りが重要と考えます。