憲法体系において天皇の即位・在位に年齢の制限はありません。
0歳でも100歳でも「直ちに即位する」という規定です。
皇室典範 第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
0歳の赤子ですからいわゆる公務や祭祀はおろか憲法に定めらた国事行為すら出来ない形となります。
それでも良い、不都合はないというのが憲法における天皇の位置付けであり、そうした存在、在り様をして、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基くと規定をしているのです。
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