国連、外国人の女性天皇質問に際しての応答例

日本の天皇、皇位継承において女性が天皇になれないのはなぜ、どのような意味があってなのですか?
と外国人や国連関連等から尋ねられた際に、日本人の一人としてどう答えますでしょうか。
“国連、外国人の女性天皇質問に際しての応答例” の続きを読む

憲法2条 「世襲」の意味

憲法2条の「世襲」には、憲法1条の「象徴」「国民の総意に基く」が前提・制約として掛かっています。
これは、皇室典範2条の「皇長子」に典範1条の「皇統に属する男系の男子」が前提・制約として掛かっていて、ここで規定される「皇長子」に愛子内親王は含まれないことと同じです。
法文の文言を単独で抜き出して辞書的な意味を主張・解釈しても意味はありません。
(辞書的な意味で「皇長子」は天皇の長子の意味だから愛子さまが皇位継承者として法律で規定されている!と主張するいわゆる愛子女帝派も見受けられますが、実際の法運用上は皇室典範2条の「皇長子」として見なされてはおらず、皇位継承順は付与されていません)
法律は前の条文等含めて全体で整合性が取れるように設計されているものとなりますので、法の解釈においては統合的な捉え方が必要で重要となります。
憲法2条は、「象徴」「国民の総意に基く」を満たす(すなわち下位条文・理念とも根本矛盾しない、憲法14条 門地差別禁止の理念に根本矛盾しない)「世襲」が「皇室典範」に規定され、それに基き皇位継承が執り行われる旨規定されているものとなります。

また憲法2条における「世襲」を捉える上で重要なのは、世襲宮家・世襲親王家(旧宮家の皇族)の即位を前提(有り得る)として規定されているという点です。
日本国憲法の公布は1946年(昭和21年)、施行は1947年(昭和22年)5月3日で、旧宮家の皇籍離脱は1947年(昭和22年)10月14日という時系列です。
日本国憲法も皇室典範も旧宮家皇族が殿下として皇室に存在する形において実際に運用されているもので、時の天皇から数百年離れた皇族が存在してもなんら支障がない規定となっています。
“憲法2条 「世襲」の意味” の続きを読む

女性天皇(現行法制に反する)に8割以上が賛成の現状は天皇が本来の役割を果たしてこなかった何よりの証左

女性天皇(現行法制:皇室典範に反する)に8割以上の国民が賛成という現状は、天皇が本来の役割・責任を果たしてこなかったという何よりの証左となります。
天皇の役割・存在意義の究極は即位・在位の年齢制限に表れています。
すなわち0歳で即位・在位が可能。
可能というよりは「直ちに即位する」(即位すべし)という規定、文言です。
“女性天皇(現行法制に反する)に8割以上が賛成の現状は天皇が本来の役割を果たしてこなかった何よりの証左” の続きを読む

神武天皇の実在性、Y染色体

皇位皇統の伝統的立場からは、初代神武天皇は始祖である天照大御神に繋がる存在として位置づけられています。
神さまの子孫とされているのですからそもそも実在性や史実的裏付けを根拠としておらず、伝承に基く文化的理念的な存在想定が根拠で十分という位置づけです。

むしろ初代天皇の神武天皇でさえ個人崇拝で捉えてはならない(日本建国の和、理念こそが重要)と戒めている形となります。
そうした神武天皇の伝統的位置付けにおいて、そのY染色体を云々、まじめな議論の根拠にするなどナンセンスの極みです。
“神武天皇の実在性、Y染色体” の続きを読む

過去に例があれば今もやってよい というのは先人の営み積み重ねを蔑ろにする伝統破壊

過去に例があるから今もやってよいというのは伝統を尊重する在り様ではありません。
伝統自体変遷してきているものですし、中長期で時代状況・社会状況も変わってきています。
皇位皇統に関しては、天皇親政・同族婚(政治と直接的に関わる意味で権力闘争の面もあり)の時代から理念文化的象徴的存在へと位置付け役割も変わっています。
憲法に規定され国家・法制の枠組みで守られるようにもなっています。
“過去に例があれば今もやってよい というのは先人の営み積み重ねを蔑ろにする伝統破壊” の続きを読む

旧宮家の子孫の方々に非常に無礼な「護る会」の提言 養子前提など不見識も甚だしく

「護る会」の10月23日の皇位継承に関する提言は、旧宮家子孫の方々に養子を求めているという意味で甚だ不見識で非常に無礼なものと捉えます。
現行法制・皇室典範の規定(女性天皇排除、養子禁止)に反するだけでなく、歴史の教訓も踏まえて内容を高めつつ積み重ねてきた先人の営み、伝統の昇華を蔑ろにするもので、到底保守、伝統護持などと言える筋合いのものではありません。
“旧宮家の子孫の方々に非常に無礼な「護る会」の提言 養子前提など不見識も甚だしく” の続きを読む

保守か革新か 皇室典範の捉えで区別が可能

現行法制・皇室典範においては女性天皇(男系女子)は排除され養子も禁止されており、この枠組みを解し尊重する立場が保守、伝統尊重派となります。
女性と女系の違い・女系になったら終わり・旧宮家を養子で等を主張する男系派、自称保守もいますが、 現行法制・皇室典範 の意味合いを解さずに軽視し蔑ろにする意味 (改正すればよいという安直な姿勢) においては女系派と同じであり革新、伝統軽視の側となります。(「護る会」の提言も同様)

知的、建設的な議論においては、保守側と革新側の双方(本質的な論旨、立脚点を異にする対立論者)による対論が重要であり、保守を外して革新A vs 革新B といった構図では議論が深まっていきません。
メディア、論壇には、あらためて保守・伝統側の立場から皇室典範における女性天皇( 男系女子、過去に例有り)の排除、養子の禁止の意味を理解し説明出来る論者を招いての対論構図提示を求めたいと思います。
“保守か革新か 皇室典範の捉えで区別が可能” の続きを読む

「護る会」 皇室典範の無理解・軽視で心許なく

自民党の保守系有志とされる議員のグループ「日本の尊厳と国益を護る会」(通称「護る会」)が、10月23日に「皇位継承の安定への提言」を取りまとめ発表しました。
その内容を見ると、現行の憲法体系、皇室典範(女性天皇排除、養子禁止等)に関して理解が浅く伝統の昇華を蔑ろにする姿勢が如実に表れたものとなっており、非常に心許なく危惧を感ずるところです。
“「護る会」 皇室典範の無理解・軽視で心許なく” の続きを読む

万世一系は過去の礼賛、無謬論ではなく現世を縛り未来に和の普遍理念を繋ぐ美称表現

日本の皇位継承の歴史においては道鏡事件もあれば南北朝の分裂もありました。
これらは今現在でも隠蔽されることなく皇統・皇位継承議論における基本的な要素として捉えられています。
国の歴史、人のすることはきれいなことばかりではなく、迷いや誤りもあっての積み重ねとなります。
過去に悪事や悪例がないことが重要なのではなく、いかにそれらを修正し高めて来たかこそが重要であり、そうした先人の蓄積、伝統の昇華が尊敬、誇り、役割意識、責任感に繋がります。
“万世一系は過去の礼賛、無謬論ではなく現世を縛り未来に和の普遍理念を繋ぐ美称表現” の続きを読む

尊皇の本質は尊“皇統”

皇位皇統、天皇を論ずるにおいて注意をしなければならない重要かつ基本的な認識、姿勢として、尊“皇統”と尊“時の天皇(一家)”の相違認識、区別があります。

平時においては「皇統≒時の天皇」と同一的に捉えられることも多く、そうした意味で「承詔必謹」など時の天皇、その意図・言を重んじる考えも残されています。
しかしながら、一旦緩急があった際には目先の尊皇・勤皇とは別に皇統こそを重んじるべき、たとえそれが時の天皇の意向にそぐわない形であってもという尊皇=尊“皇統”の究極は、道鏡事件における和気清麻呂(わけのきよまろ)の例(後に正一位に叙位)でも明らかなところです。
日本における天皇の意味合い、位置付けは「個人崇拝」「ご一家崇拝」とは全く別のものとなります。 “尊皇の本質は尊“皇統”” の続きを読む

皇位は預かりもの 君民共治

日本の天皇存在、皇位継承を理解する上で重要な視点を挙げるなら、それは「皇位は預かりもの」「君民共治」という捉え、「和」と密接に繋がった概念です。
皇位は天皇一家の私物、家督、相続物、利権とは異なるものです。
皇位の私物化は許されません。
それ故に「皇室典範」という法で継承のルールが定められているのです。
“皇位は預かりもの 君民共治” の続きを読む